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経営・管理ビザ更新(在留期間更新)完全書類一覧と実務ガイド:2025年10月新基準と経過措置を徹底解説

経営・管理ビザ(Business Manager Visa)の更新には何が必要ですか。2025年10月新基準の経過措置、カテゴリー別の必要書類、審査の着眼点、不許可になりやすい理由と対策まで、すでに在留資格を持つ方向けに整理しました。

出入国在留管理庁公開資料に基づいて作成

要点まとめ: すでに経営・管理ビザを取得している方が次に直面するのは更新手続です。2025年10月16日から新基準が施行されていますが、既存の保有者には2028年10月までの経過措置があります。この記事では、経過措置中に必要な書類、経過措置終了後に追加で求められる内容、入管が実際に見る審査ポイント、今から始めるべき準備を整理します。


まず押さえるべき最重要ポイント:経過措置

2025年10月16日、経営・管理ビザは過去最大級の制度改正を迎えました。資本金要件は500万円から3000万円に引き上げられ、日本語能力としてJLPT N2が必須となり、常勤職員の雇用や、事業計画書に対する指定専門家の評価も求められるようになりました。

ただし、すでに経営・管理ビザを保有している方は、直ちに新基準へ切り替わるわけではありません。

入管には3年間の経過措置が設けられています。

時期更新時に適用される基準
2025年10月16日〜2028年10月旧基準(資本金500万円、日本語N2不要 など)
2028年10月以降新基準(資本金3000万円、N2、常勤職員等を全面適用)

これは何を意味するのか

  • 現在から2028年10月までの更新では、3000万円の資本金、JLPT N2、専門家評価済み事業計画書は不要です。必要書類も基本的には従来どおりです。
  • 2028年10月以降は、最初にビザを取得した時期にかかわらず、更新時に新基準をすべて満たす必要があります。例外はありません。
  • 経過措置中の更新で1年または3年の在留期間が認められても、その満了日が2028年10月以後であれば、次回更新時には新基準で審査されます。

経過措置があるからといって準備不要ではありません

「2028年10月まである」と考えがちですが、実際には各準備に相当な時間がかかります。

  • 資本金を3000万円へ増資するには、資金準備、増資手続、登記変更が必要で、少なくとも半年程度
  • JLPT N2の取得は、ゼロからであれば通常1年半〜2年、基礎があっても半年以上
  • 常勤職員の採用も、募集、社会保険加入、安定運用まで時間が必要
  • 事業計画書の専門家評価も、専門家の選定、内容修正、評価完了まで最低2〜3か月

2026年後半からは準備を本格化させることをおすすめします。 具体的な進め方は後半で案内します。


カテゴリー制度:自社はどこに該当するか

入管は会社規模などに応じて企業を4つのカテゴリーに分けています。該当カテゴリーによって、更新時に提出すべき書類量が大きく変わります。

カテゴリー1

対象:上場企業、保険相互会社、日本または外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人など。

→ 一般的な外国人起業家が該当するケースは多くありません。必要書類は最少です。

カテゴリー2

対象:前年分の源泉徴収税額の合計額が1000万円以上の企業。

→ 要するに、前年度の給与支払に伴う源泉徴収税額が1000万円を超える会社です。相応の給与総額がある企業であり、小規模法人では通常ここまで届きません。

確認方法:税理士が税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」で、源泉徴収税額の合計欄を確認します。

カテゴリー3

対象:「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出済みだが、源泉徴収税額の合計額が1000万円未満の企業。

→ 適切に決算・申告を行っている中小企業の多くがこのカテゴリーに該当します。

カテゴリー4

対象:上記のいずれにも該当しない場合。

→ 設立間もない会社、まだ法定調書合計表を提出していない会社、税務体制が整っていない事業者などは、通常このカテゴリーに入ります。必要書類は最も多くなります。

多くの外国人起業家はカテゴリー3または4です。 以下の書類一覧も、この2区分を中心に整理します。


経過措置中の更新(〜2028年10月):完全書類一覧

2028年10月までの更新では旧基準が適用されます。現時点で最も重要なのは以下の書類です。

全カテゴリー共通書類

どのカテゴリーでも、以下は共通して必要です。

#書類名内容取得先費用有効期間
1在留期間更新許可申請書PDFダウンロード / Excelダウンロード出入国在留管理庁公式サイトから取得し、自身で作成無料
2証明写真 1枚縦4cm×横3cm、3か月以内撮影、白背景、無帽・正面証明写真機、写真館800〜1500円3か月以内
3パスポート窓口で原本提示
4在留カード窓口で原本提示

カテゴリー1の追加書類

  • 会社四季報の写しまたは上場を証明する資料:カテゴリー1に該当することが確認できる資料を提出します。

カテゴリー2の追加書類

  • 法定調書合計表の写し:源泉徴収税額の合計が1000万円超であることが分かるもの。

カテゴリー3の追加書類

#書類名内容取得先費用有効期間
5法定調書合計表の写し税理士が毎年1月に税務署へ提出する書類。写しで可手元控え、または税理士から取得
6直近年度の決算書類の写し貸借対照表・損益計算書を含む税理士から取得
7登記事項証明書一般に「履歴事項全部証明書」法務局窓口またはオンライン申請窓口600円 / オンライン500円3か月以内
8許認可証明書飲食店営業許可、建設業許可など、事業に必要な許認可がある場合は写しを提出。不要な場合も説明が必要所管行政機関
9活動内容説明書様式自由。直近在留期間中の経営活動、業績概要、今後の計画を説明自作無料
10住民税の課税証明書・納税証明書直近1年分の個人住民税の課税・納付状況住所地の市区町村役場各300円前後3か月以内

カテゴリー4の追加書類

カテゴリー3の書類に加えて、以下も必要です。

#書類名内容取得先費用有効期間
11公租公課の履行状況説明書税金や社会保険料の納付状況を説明自作(ひな形を使うことが多い)無料
12労働保険の加入・納付証明従業員がいる場合に、労災保険・雇用保険の加入状況を証明労働基準監督署 / ハローワーク無料3か月以内
13社会保険の加入・納付証明厚生年金保険・健康保険の加入および納付状況年金事務所無料3か月以内
14国税の納税証明書源泉所得税、法人税、消費税の納付状況所轄税務署各400円3か月以内
15地方税の納税証明書法人住民税・法人事業税の納付状況都道府県税事務所、市区町村役場各300〜400円3か月以内

日本語能力に関する資料(2025年10月以降の追加要素・経過措置中も対象)

注意点として、経過措置中の更新であっても、入管から日本語能力に関する資料の提出を求められることがあります。ただし経過措置中に求められるのは、会社に日本語対応可能な常勤職員がいることであり、申請人本人の日本語能力が必須という扱いではありません。

立証方法は次のいずれかです。

  • 常勤職員のJLPT合格証明書の写し
  • 常勤職員の日本の大学卒業証明書の写し
  • その他、日本語での業務対応能力を示せる資料
  • 申請人本人に十分な日本語能力がある場合は、その資料を提出しても差し支えありません

2028年10月以降の更新:新基準で追加される書類

2028年10月以降は、上記一式に加えて、以下の新基準書類が必要になります。

#新基準で追加される書類内容
A資本金3000万円を証明する資料登記事項証明書で資本金額を確認し、あわせて銀行口座の入出金記録や資金源説明資料を提出
BJLPT N2合格証明書(申請人本人)経過措置終了後は、経営者本人のN2が必要です。従業員で代替はできません
C常勤職員の雇用証明資料雇用契約書の写し、職員の在留カードまたは住民票、社会保険加入証明など
D経営・管理経験の立証資料修士・博士の学位証明、または3年以上の経営管理経験を示す在職証明・登記資料等
E事業計画書 + 指定専門家の評価報告書事業計画書について、入管指定の専門家による評価を受け、その報告書を添付します。詳細は事業計画書作成ガイドをご確認ください

最も大きな変更点は、経過措置後は「会社の誰かが日本語対応できる」では足りず、経営者本人がJLPT N2を保有している必要があること、そして資本金要件が500万円から3000万円へ引き上がることです。

新基準の詳細は、経営・管理ビザ申請条件の完全解説もご参照ください。


更新審査のポイント:入管はどこを見ているか

更新は単に書類を出せば終わる手続ではありません。入管は会社の実態と継続性をかなり細かく確認します。事前に審査の着眼点を把握しておくことが重要です。

1. 経営実績(売上・利益)

決算書を通じて、会社が実際に事業を行っているかを確認されます。主な確認項目は次のとおりです。

  • 売上高が事業内容に照らして不自然でないか
  • 安定した顧客や取引実績があるか
  • 利益の推移が上向きか、横ばいか、悪化しているか

重要なのは高収益であることではなく、実体のある事業活動が継続していることです。 月の売上が極端に少ない、年間を通じてほとんど売上がない、といった状況は強い疑義につながります。

2. 納税と社会保険

ここ数年、特に厳しく見られている分野です。

  • 法人税:赤字であっても期限内申告が必要
  • 消費税:課税事業者であれば適切な納付が必要
  • 源泉所得税:役員報酬や給与支給時に適切な源泉徴収が必要
  • 住民税:本人分の住民税の納付状況
  • 社会保険:法人は厚生年金・健康保険への加入が原則であり、審査も厳格化しています
  • 労働保険:従業員がいれば加入必須

要するに、税金や社会保険の未納を放置している状態は、更新不許可の主要原因になり得ます。

3. 事務所の実態

会社に実際の経営拠点があるかも確認されます。

  • 独立した事務スペースが確保されているか
  • 実際に使用されている事務所か
  • 登記住所と実際の事務所所在地が一致しているか

近年は実態調査が行われることもあります。事務所が空室同然である、従業員も設備も見当たらない、といった場合は更新に大きく不利です。

4. 経営者本人の実質的関与

申請人が名義上の代表者にとどまらず、実際に経営管理に関与しているかも見られます。

  • 日本に居住し、継続的に経営に携わっているか
  • 会議、契約、意思決定など、具体的な経営行為を行っているか
  • 実際には別の人物が運営していないか

連続赤字の場合はどうするか

赤字だから直ちに不許可というわけではありません。ただし、2期以上の連続赤字は入管の注意を引きやすくなります。

対応策として、事業改善計画書を添付するのが有効です。記載すべき内容は以下です。

  • 赤字の理由分析(創業初期投資、外部環境の影響など合理的説明)
  • 改善施策(新規顧客開拓、コスト削減、新規事業展開など)
  • 今後1〜2年の収支見通し
  • 直近数か月で改善傾向がある場合は、その実績資料

入管が見たいのは、「現状が厳しくても、改善のための具体策と実行があるか」です。赤字決算書だけを提出し、補足説明が一切ない場合は不利になります。

不許可事例については、経営・管理ビザが不許可になる主な理由と対策もご参照ください。


更新のタイムラインと実務上の注意

いつから準備すべきか

在留期間満了の3か月前から更新申請が可能です。実務上は次の流れをおすすめします。

  • 満了4か月前:資料収集を開始し、税理士と決算関係書類を確認
  • 満了3か月前:更新申請を提出
  • 満了1か月前:結果が出ていなければ、必要に応じて入管へ進捗確認

審査期間

  • 通常は2週間〜2か月
  • 資料が整っており、経営状況も安定していれば2〜4週間程度で許可されることもあります
  • 追加資料の提出を求められた場合は、さらに1か月以上かかることがあります

追加資料提出通知書が来た場合の対応

入管から追加資料の提出を求められること自体は珍しくありません。過度に心配する必要はありません。

  • 通知書をよく読み、何を求められているかを正確に確認する
  • 指定期限内(通常2週間〜1か月)に提出する
  • 間に合わない場合は、先に提出可能な資料と事情説明書を出し、猶予を相談する
  • 追加資料として求められやすいのは、経営実績の補足説明、税金・社保の納付証明、事務所写真などです

更新が不許可になりやすい理由

  1. 事業実態が弱い:売上が極端に少ない、顧客がいない、実際の業務が見えない
  2. 税金または社会保険の未納:特に厚生年金未加入は大きなリスク
  3. 事務所実態に問題がある:バーチャルオフィス、長期空室など
  4. 日本での居住実態が乏しい:年間の大半を海外で過ごしている
  5. 資料不足または資料間の不整合:決算数値と説明資料が矛盾する
  6. 連続赤字で改善計画がない:事業継続性を示せない

不許可になった場合

  • 不許可通知を受けた後、入管で不許可理由の説明を受けることができます
  • 理由に応じて改善したうえで再申請を検討します
  • ただし、在留期限を過ぎると不法残留の問題が生じるため、必ず満了前に更新申請を提出してください

経過措置中の準備スケジュール:今から始めるべきこと

2028年10月は先のようでいて、実際には各準備に時間を要します。以下のスケジュール感で進めるのが現実的です。

2026年中:JLPT N2の準備開始

最も時間がかかるのは日本語能力です。JLPTは毎年7月と12月に実施されます。

  • 現在N3程度なら、2026年から準備を始めて2027年7月または12月のN2合格を目指す
  • まだ初級段階なら、今すぐ学習を始めても2028年の合格になる可能性があります
  • 直前まで待たないことが重要です。2028年7月に不合格でも、12月に再受験できる余地を残すべきです

2026年〜2027年:増資計画を進める

500万円から3000万円への増資では、資金だけでなく手続全体の設計が必要です。

  • 資金調達:自己資金、融資、海外送金など。資金源の説明資料も重要
  • 増資手続:株主総会決議、登記変更、入金確認
  • 所要期間の目安:手続自体は1〜2か月でも、資金準備にはさらに時間がかかることがあります
  • 可能であれば2027年後半までの完了を目安にします

2027年中:常勤職員を採用する

現在1人会社であれば、新基準では常勤職員の雇用が必要です。

  • 採用、雇用契約締結、社会保険加入、安定運用まで進める
  • 2028年初めには雇用実績が見える状態にしておくのが望ましいです
  • 常勤職員は日本人または永住者である必要があります

2028年前半:事業計画書の専門家評価を完了させる

新基準では、事業計画書について指定専門家の評価が必要です。

  • 2028年初頭から事業計画書の作成または更新を開始する
  • 入管指定の評価専門家へ連絡し、評価日程を確保する
  • 評価には通常1〜3か月程度を見込む
  • 事業計画書の作り方は事業計画書作成ガイドを参照してください

経過措置中の準備一覧

時期やること備考
2026年中JLPT N2対策を開始試験は毎年7月・12月
2026年〜2027年3000万円への増資を計画・実行資金準備 + 登記変更
2027年中常勤職員を採用社会保険加入、安定運用まで
2028年前半事業計画書の専門家評価を完了指定専門家へ依頼
2028年10月まで新基準の全要件を整える直前対応は避ける

よくある質問(FAQ)

Q1:会社が赤字でも更新できますか?

可能です。ただし準備は必要です。 単年度赤字は創業期には珍しくありません。重要なのは、赤字の理由と改善策を説明できるかどうかです。2期以上連続赤字で改善の兆しが見えない場合はリスクが高まります。決算書に加えて、事業改善計画書を添付することをおすすめします。

Q2:更新審査中に出国できますか?

可能です。 在留カードが有効期間内であれば通常の出入国はできますが、以下に注意してください。

  • 更新申請の受付票を携行する
  • 入管から出頭や面談を求められた場合に速やかに帰国できるようにする
  • 在留期限経過後に結果待ちとなっている場合は特例期間で適法滞在は可能ですが、長期出国は避けた方が安全です

Q3:在留期限が過ぎたのに更新結果がまだ出ていません。どうなりますか?

在留期限満了前に更新申請をしていれば、特例期間に入ります。在留期限満了後も最長2か月、在留資格は継続しているものと扱われます。在留カード裏面にその旨の記載がされます。この期間も生活・就労は継続できますが、出国は慎重に判断してください。

Q4:前回は1年でした。今回は3年を取れますか?

可能性はあります。入管は在留期間の長さを総合判断しており、主に以下を見ます。

  • 経営が安定しているか
  • 納税・社会保険が適正か
  • 法令違反がないか
  • 日本での居住実態が安定しているか

一般に、2〜3年以上安定して経営しており、問題履歴がなければ、3年や5年が認められる可能性があります。

Q5:従業員が退職した場合、更新に影響しますか?

経過措置中(2028年10月前)であれば、常勤職員は絶対要件ではないため影響は限定的です。ただし2028年10月以降は常勤職員が必須となるため、更新時点で不在だと新基準を満たせません。

対応策としては、速やかに補充採用を進めることです。更新申請後に退職があった場合は、事情説明書と採用計画を提出する方法も考えられます。

Q6:行政書士に依頼した方がよいですか?

必須ではありませんが、依頼するメリットは大きいです。

  • 入管実務に即した書類構成や説明の仕方を把握している
  • カテゴリー4は必要書類が多く、漏れが起きやすい
  • 赤字や未整備事項がある場合でも、補足資料の作成を含めて対応しやすい
  • 費用は通常10万〜20万円程度で、費用対効果は状況次第です

Q7:経過措置中でも、新基準の書類を先に求められることはありますか?

原則としてありません。経過措置中の更新は旧基準で審査されます。ただし、追加資料の中で、新基準への準備状況について参考的に確認される可能性は否定できません。もっとも、法的には2028年10月まで新基準の充足は必要ありません。

Q8:会社を複数経営している場合、全部の会社の資料が必要ですか?

原則として、申請人が代表者等として関与している主たる会社の経営資料が中心になります。複数社ある場合は全体像を説明しつつ、経営・管理ビザの根拠となっている会社の資料を重点的に整えるのが実務的です。

Q9:決算がまだ終わっていません。先に申請できますか?

可能です。先にそろっている資料で申請し、後日決算書類を追加提出する運用はあり得ます。ただし、申請時に「現在決算作業中であり、完了予定日」を説明する文書を付けておくのが望ましいです。

Q10:更新が不許可になった後、どのくらいで再申請できますか?

法律上の待機期間はありませんので、理論上はすぐに再申請できます。ただし、不許可理由に対する改善が済んでいることが前提です。改善なしで再申請しても再度不許可になる可能性が高いです。また、在留期限経過後に適法な在留資格がなければ、日本に継続滞在することはできません。


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本記事は、出入国在留管理庁の公開資料および2025年10月施行の新基準をもとに整理したものです。制度運用は変更される可能性があるため、最終的には入管の最新公表内容をご確認ください。

📎 出入国在留管理庁公開資料に基づいて作成

最終更新:2026-03-01