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経営・管理ビザ不許可拒否対策2025年新基準

経営・管理ビザでよくある不許可理由と対策:2025年新基準で失敗しないために

2025年10月の新基準により、経営・管理ビザの不許可リスクは大きく上がっています。資本金3,000万円、JLPT N2、専門家評価などの新要件を整理し、新規申請と更新で多い不許可理由と対策を解説します。

出入国在留管理庁公開資料に基づいて作成

要点:経営・管理ビザは毎年一定数が不許可となっており、2025年10月16日施行の新基準によりハードルは大幅に上がりました。この記事では、新旧基準を踏まえて、よくある落とし穴と回避策を整理します。


⚠️ 2025年10月の新基準:まず押さえるべき変更点

不許可理由を見る前に、まずは新基準の主要な変更点を確認しておきましょう。新たに増えた不許可要因の多くは、以下の変更に直結しています。

項目旧基準(2025年10月15日まで)新基準(2025年10月16日から)
資本金500万円または常勤職員2名雇用(いずれか)3,000万円(必須要件。選択制は廃止)
常勤職員任意(資本金要件の代替)雇用必須(独立した必須要件)
日本語能力要件なしJLPT N2(必須要件)
経営経験明確な要件なし修士・博士学位または3年以上の経営管理経験
事業計画書本人作成で提出可中小企業診断士・公認会計士・税理士による専門家評価が必要
経過措置なし既存保有者は2028年10月までの更新に旧基準を適用

以前のように、500万円で会社を作って申請するだけで足りる時代は、完全に終わったと考えた方がよいです。

新基準の全体像は 申請条件の詳細解説 もご参照ください。


不許可率の現状:想像より簡単ではありません

出入国在留管理庁の公表統計によると、経営・管理ビザの新規申請の許可率は近年おおむね 70%から80% の範囲で推移しています。言い換えると、4人から5人に1人は不許可 です。

特に注意したい傾向は次のとおりです。

  1. 新基準下では不許可率の上昇が見込まれます。 資本金要件は6倍に引き上げられ、日本語力・経験・専門家評価といった必須条件も追加されました。
  2. 審査は年々厳格化しています。 入管は「実質的な経営実態」をより重視しており、単なる投資目的の申請は通りにくくなっています。
  3. 更新審査も厳しくなっています。 以前のように書類を出せば概ね更新できる、という状況ではありません。
  4. 地域差があります。 東京出入国在留管理局は比較的厳格で、地方入管では運用に若干の差が見られることがあります。

初回申請で多い不許可理由

以下は、実務上よく見られる順に整理しています。新基準で追加された不許可理由には 🆕 を付けています。

1. 事業計画書が専門家評価を通過していない 🆕

新基準では、事業計画書は本人が作成しただけでは足りません。中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかによる専門的評価を受け、評価意見書を添付して入管へ提出する必要があります。

よくある問題は次のとおりです。

  • そもそも専門家評価を受けていない
  • 評価結果が「実現可能性に乏しい」「重大なリスクがある」と判断されている
  • 売上予測の根拠が弱い
  • 市場分析が抽象的で、顧客獲得方法が書かれていない
  • 数値間の整合性がなく、論理破綻を指摘されている

重要なのは、専門家評価を通らなければ入管審査にも進めないという点です。 評価費用は概ね 5万円から20万円 程度で、削るべき費用ではありません。事業計画書を書き終えてから見てもらうのではなく、作成段階から専門家とすり合わせる方が安全です。

事業計画書の作成方法は 事業計画書ガイド をご覧ください。

2. 資本金が不足している、または出所説明が弱い

新基準では、資本金要件は500万円から 3,000万円 に引き上げられました。これは単なる増額ではなく、審査の重みが大きく変わる変更です。

金額不足:従来の「500万円または常勤職員2名」という選択制は廃止され、現在は 3,000万円が必須 です。代替手段はありません。

出所審査もより厳しくなります。 3,000万円は高額であるため、入管は資金形成の経緯をより厳格に確認します。典型的な問題例は以下のとおりです。

  • 預金口座に突然多額の入金がある
  • 自己資金と説明しているが、収入実績と整合しない
  • 親族贈与と説明しているのに贈与契約書等がない
  • 海外送金の経路が不明確
  • 複数人から資金を集めており、関係性や原資の説明が曖昧

3. 見せ金

借入金を一時的に資本金として入れ、会社設立後すぐに返済するようなケースです。入管は設立前後の口座履歴を照合することで把握します。

新基準では見せ金の審査も一段と厳しくなります。3,000万円規模の見せ金は、500万円のときより痕跡が残りやすく、むしろ発覚しやすいためです。これは明確なNGです。

4. JLPT N2を満たしていない 🆕

新基準では、申請人に JLPT(日本語能力試験)N2以上 の日本語能力が求められます。これは必須要件であり、N2の証明がなければ申請資格を満たしません。

よくあるケースは次のとおりです。

  • JLPTの証明書自体がない
  • N3以下しか取得していない
  • N2合格歴はあるが、証明書情報に不備がある

この点は補足資料で補えるものではありません。 要件未充足であれば、先にN2を取得してから申請すべきです。

5. 経営経験または学歴要件を満たしていない 🆕

新基準では、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 修士号または博士号を有すること(専攻不問)
  • 3年以上の経営管理経験があること

よくある問題は次のとおりです。

  • 修士・博士学位も経営経験もない
  • 経営経験はあるが、在職証明書や登記簿などの裏付け資料がない
  • 経験年数が3年未満
  • アルバイトや単なるフリーランス歴を「経営管理経験」として主張している

入管が見るのは、経営者または管理職としての実質的な経験です。

6. 常勤職員を雇用していない 🆕

旧基準では、常勤職員の雇用は資本金要件の代替手段でした。しかし新基準では、資本金3,000万円とは別に、常勤職員の雇用自体が必須です。

注意点は以下のとおりです。

  • 「常勤」とはフルタイムの正規雇用を指し、アルバイトは含まれません
  • 雇用契約書や社会保険加入資料の提出が必要です
  • 職員は日本人、または就労可能な在留資格を持つ外国人である必要があります

7. 事務所要件を満たしていない

不適合の典型例は次のとおりです。

  • 住居専用マンション
  • バーチャルオフィス
  • 机だけを共有する簡易コワーキングスペース
  • 賃貸借契約書の用途欄に「事務所」と明記されていない

8. 事業内容と本人の経験に大きな乖離がある

これまで飲食業に従事していた人が突然IT事業を始める、貿易経験がないのに輸出入事業を行うなど、異業種参入自体は不可能ではありません。ただし、その場合はなぜその事業を行えるのかを資料上で合理的に説明する必要があります。 新基準では経営経験要件も加わったため、説明責任はさらに重くなります。

9. 必要な許認可が不足している

業種主な必要許認可
飲食業食品衛生責任者 + 飲食店営業許可
中古品売買古物商許可
旅行業旅行業登録
不動産仲介宅地建物取引業免許
人材派遣労働者派遣事業許可

10. ペーパーカンパニーと疑われる

顧客がいない、契約がない、仕入実績がない、事務所が実質的に空である、といった場合です。入管は必要に応じて実態調査を行い、実際に事務所を訪問して確認することがあります。

11. 申請書類が不十分、または内容に矛盾がある

単なる不足よりも、書類間の矛盾の方が深刻です。不足書類は追完を求められることがありますが、矛盾は審査官に申請人の信用性を疑わせます。

必要書類の確認には 必要書類チェックリスト をご利用ください。


更新(在留期間更新許可申請)で多い不許可理由

⏰ 経過措置のルール(重要)

2025年10月16日以前から経営・管理ビザを保有している人は、2028年10月まで の更新については旧基準(資本金500万円、N2不要など)が適用されます。ただし、2028年10月以降は全員が新基準適用です。

つまり、現在すでにビザを持っていて新基準を満たしていない場合でも、準備期間は約3年あります。この間に、資本金を3,000万円へ増資し、JLPT N2を取得し、必要な経営経験を整理し、常勤職員の雇用体制を整える必要があります。直前まで先送りにしないことが重要です。

継続的な赤字

2年以上連続の赤字は重点的に見られます。その場合は、事業改善計画書を提出し、赤字の理由と改善策を具体的に説明する必要があります。

経営実態が弱い

入管は、本当に事業を運営しているかを確認します。継続的な取引、実際の顧客、本人による経営関与の有無が見られます。

税金・社会保険の滞納

法人税、住民税、社会保険料の未納や滞納は大きなマイナス要素です。入管と関係機関の情報連携は以前より強まっています。

常勤職員を雇用していない(経過措置終了後)🆕

経過措置終了後は、更新時にも常勤職員の雇用要件を満たす必要があります。2028年10月時点で常勤職員がいなければ、不許可の可能性があります。

資本金3,000万円を満たしていない(経過措置終了後)🆕

経過措置終了後は、更新時にも資本金3,000万円要件が適用されます。準備期間中に増資を完了させておく必要があります。

JLPT N2を満たしていない(経過措置終了後)🆕

同様に、2028年10月以降の更新ではN2要件も必要です。

長期間日本に滞在していない

1年間のうち日本滞在日数が6か月未満の場合、重点的に審査されます。3か月以上日本を離れ、かつ再入国許可の手続が適切でない場合は、在留資格自体に影響する可能性があります。

更新時の必要資料は 更新書類の詳しい解説 をご参照ください。


不許可になった後の対応

不許可理由を確認する

入管窓口で、不許可理由について口頭説明を求めます。日本語に不安がある場合は、通訳できる人や行政書士と一緒に行く方が安全です。

不服申立て

行政不服審査の手続は可能ですが、成功率は高くなく、半年以上かかることもあります。入管の判断に明らかな違法性がある場合を除き、通常は現実的な選択肢ではありません。

再申請

回数制限や待機期間はありません。重要なのは、同じ内容のまま再提出しないことです。

  1. 不許可理由ごとに改善する
  2. 弱い部分を補強する
  3. 有利な追加証拠を付ける
  4. 何を改善したかを説明する書面を付ける

注意:N2未取得、資本金不足、経営経験不足など、必須要件そのものを満たしていない場合は、資料を整えても結果は変わりません。まず要件を満たしてください。


予防策:申請前のセルフチェックリスト

必須要件(新基準。満たさなければ不許可の可能性が高い)

  • 資本金 3,000万円 を会社口座に入金済み
  • JLPT N2 以上を取得済み
  • 修士・博士学位、または3年以上の経営管理経験がある(証明資料あり)
  • 少なくとも1名の常勤職員を雇用している
  • 事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士の専門家評価を取得済み

事業計画

  • 事業計画書が10ページ以上あり、財務予測も含まれている
  • 売上の源泉と集客方法が具体的
  • 財務数値に整合性がある
  • 「何で利益を出す会社か」を一文で説明できる
  • 専門家評価が前向きである

資金

  • 3,000万円の出所の流れ全体を資料で説明できる
  • 設立後すぐに資本金を引き出していない
  • 見せ金と疑われる事情がない

事務所

  • 独立した実体ある事務所がある(バーチャルオフィスではない)
  • 賃貸借契約書の用途が「事務所」または「事業用」となっている

許認可

  • 事業に必要な許認可の有無を確認済み
  • 必要な許認可を取得済み、または申請準備を進めている

書類の整合性

  • すべての書類で記載内容が一致している
  • 事業計画書と添付資料に矛盾がない
  • 翻訳文が正確かつ完全である

申請要件の全体像は 申請条件の詳細解説、費用面は 費用の完全ガイド をご覧ください。


行政書士に依頼すべきか

自分で進めやすい人:日本語での対応に支障がなく(N2以上が前提)、事情が標準的で、制度調査や資料準備に時間をかけられる人です。

行政書士への依頼を勧めるケース:海外資金が絡む、過去に不許可歴がある、専門家評価との調整が必要、初回申請で進め方に不安がある、時間的余裕がない場合です。

選び方:入管業務の実績、過去の対応事例、費用の明確さ(一般に20万円から40万円程度。専門家評価費用は別)を確認してください。「必ず通る」と断言する事務所は避けた方が安全です。


FAQ

Q1:不許可になると、ほかの在留資格の申請にも影響しますか。

直ちに不利になるわけではありません。ただし、虚偽資料や見せ金など、信用性に関わる理由で不許可になった場合は別です。単なる資料不足であれば影響は限定的です。

Q2:不許可後、どのくらいで再申請できますか。

待機期間はありません。ただし、通常は1か月から2か月程度かけて内容を十分に見直すべきです。必須要件未充足が原因なら、まずその解消が先です。

Q3:入管は実地調査をしますか。

行います。すべての案件ではありませんが、特に新設法人では一定の確率で実態調査があります。通常、事前通知は期待できません。

Q4:顧客がまだいなくても申請できますか。

可能です。ただし、事業計画書の中で集客計画を具体的かつ説得的に示し、その内容が専門家評価にも耐える必要があります。意向表明書などがあれば有利です。

Q5:連続赤字なら必ず不許可ですか。

必ずではありません。説得力のある事業改善計画書があれば挽回可能です。ただし、3年以上赤字が続き改善の兆しがない場合はかなりリスクが高いです。

Q6:複数の会社を同時に経営してもよいですか。

法的には可能です。ただし、入管は経営関与の実態や時間配分を見ます。複数社とも業績不振であれば不利に働きます。

Q7:家族名義で会社を設立し、自分が実際に経営する形は可能ですか。

非常にリスクがあります。在留資格要件の潜脱と見なされれば、虚偽申請として扱われるおそれがあります。

Q8:別の入管で再申請すれば結果は変わりますか。

勧められません。申請履歴は全国で共有されており、場所を変えても記録は参照されます。かえって不自然に見られる可能性があります。

Q9:現在すでに経営・管理ビザを持っています。2025年10月以降の更新ですぐ新基準を満たす必要がありますか。 🆕

すぐには必要ありません。既存保有者は 2028年10月まで の更新について旧基準が適用されます。ただし、2028年10月以降は全員が新基準になるため、早めの準備が必要です。

Q10:JLPT N2は必須とのことですが、代替手段はありますか。 🆕

現時点で公表されている新基準では、N2は必須要件であり、代替制度は示されていません。できるだけ早く受験準備を始めるべきです。

Q11:事業計画書の専門家評価には、どのくらい費用がかかりますか。 🆕

事業の複雑さや専門家によって差がありますが、概ね 5万円から20万円 程度です。後から大幅修正にならないよう、作成段階から相談する方が効率的です。

Q12:3,000万円の資本金は借入でもよいですか。 🆕

原則として、資本金は自己資金または適法な贈与を前提に考えるべきです。資本性のある長期負債が検討余地となる場合もありますが、厳しい条件があり、行政書士や税理士による慎重な設計が必要です。一般的な短期借入は見せ金と判断されるリスクが高いため、避けるべきです。


次にやるべきこと

  1. まず必須要件を確認する:N2、経営経験または学歴、3,000万円の資金を満たしているかを確認する
  2. 中小企業診断士・公認会計士・税理士と連携し、事業計画書を作りながら評価を受ける
  3. 必要書類チェックリスト でセルフチェックする
  4. 事業計画書ガイド を参考に、説得力ある計画書を作る
  5. 3,000万円の資金出所を一連の資料で説明できるようにする
  6. 事務所要件を満たし、常勤職員の雇用体制を整える
  7. すべての資料を横断的に見直し、矛盾をなくす
  8. 案件が複雑なら、早めに行政書士へ相談する

経営・管理ビザの審査で問われる本質は、「本当に日本で継続的に事業を行う意思と体制があるか」 です。新基準では、その点をより厳格に見極める制度設計になっています。資料はすべて、この点を裏付ける方向で準備する必要があります。


本記事は、出入国在留管理庁の公表情報および実務上の知見をもとに、2025年10月16日施行の新基準に対応して整理した参考情報です。法的助言を目的とするものではありません。

📎 出入国在留管理庁公開資料に基づいて作成

最終更新:2026-03-01