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経営・管理ビザ申請条件資本金新基準

経営・管理ビザの申請条件を徹底解説:2025年10月の新基準を項目別に整理

日本の経営・管理ビザについて、2025年10月の新基準における全申請条件を項目別に整理します。資本金3000万円、常勤職員の雇用、JLPT N2、経営経験、専門家評価、事務所要件、カテゴリー制度まで解説します。

出入国在留管理庁公開資料に基づいて作成

一言まとめ: 2025年10月16日施行の新基準では、日本の経営・管理ビザの主要条件が全面的に厳格化されます。資本金は500万円から3000万円へ引き上げられ、常勤職員の雇用が必須となり、JLPT N2相当の日本語能力、修士・博士号または3年以上の経営経験、さらに指定専門家による事業計画書の評価も求められます。本記事では、それぞれの要件と実務上のポイントを順に整理します。


条件の全体像:新基準を一覧で確認

条件項目新基準の要件(2025.10.16~)難易度旧基準の参考
資本金3000万円以上★★★★★旧:500万円(または常勤職員2名で代替)
常勤職員雇用が必須★★★★旧:資本金の代替要件(二者択一)
日本語能力JLPT N2以上★★★★旧:明確な必須要件なし
経営経験・学歴修士・博士号または3年の経験★★★旧:明確な必須要件なし
事業計画書真実性・継続性 + 専門家評価★★★★★旧:自ら作成して提出
事務所独立した実体のある事務所★★★★変更なし
経営者としての立場実際に経営・管理に従事★★★変更なし。ただし審査は厳格化
犯罪歴重大な法令違反がないこと変更なし
事業所カテゴリーカテゴリー1〜4変更なし

⚠️ 以前の「経営・管理ビザは500万円あれば取れる」という情報を前提にしている場合、その内容はすでに完全に古いものです。新基準では、要件全体が大きく引き上げられています。

経過措置

  • 2025年10月16日より前に提出された申請には旧基準が適用されます
  • すでに経営・管理ビザを保有している方には、2028年10月までの3年間の経過措置があります
  • 2028年10月以降は、すべての申請者が新基準を満たす必要があります

以下、各要件を順に見ていきます。


資本金要件の詳細

500万円から3000万円へ:6倍の引き上げ

新基準における資本金要件の核心は次のとおりです。

資本金の下限は500万円から3000万円へ引き上げられます。 旧基準にあった「資本金500万円または常勤職員2名」の二者択一は廃止され、3000万円は独立した必須要件となります。常勤職員の雇用も別途必須です。

これは最も分かりやすく、かつ最も影響の大きい変更点です。3000万円は、多くの起業予定者にとって決して小さな金額ではありません。

資金源の立証:3000万円では審査がさらに厳格

金額が大きくなるほど、出入国在留管理庁は資金の出所をより厳しく確認します。資金形成過程を説明する資料の提出が必要であり、実務上よく認められる資金源は次のとおりです。

  • 個人の貯蓄: 数年分の預金履歴を提出し、段階的に蓄積した資金であることを示します
  • 親族からの贈与: 贈与者側の資金証明、贈与意思確認書、親族関係を示す資料が必要です
  • 海外資産の売却: 不動産売買契約書や株式売却明細などを提出します
  • 共同出資: 複数名で3000万円を拠出する場合は、それぞれの役割分担を明確に説明します
  • 借入金: 可能ではありますが、3000万円規模では返済計画の合理性が強く求められます

最も問題になりやすいのは、申請直前に大きな入金があるのに出所を説明できないケースです。 3000万円規模になると、不自然な資金移動に対する審査はより慎重になります。

見せ金:新基準ではさらに危険

一時的に借りた資金を資本金として見せ、会社設立後すぐ返済する行為は、旧基準の500万円時代から不許可事由でした。3000万円規模では、なおさら通用しません。

入管の確認方法としては、次のようなものがあります。

  • 設立前後の銀行残高の変動を比較する
  • 会社設立後数か月分の通帳写しや取引履歴の追加提出を求める
  • 法務局の登記情報と照合する

実務上の対応としては、資本金を払い込んだ後、その資金を家賃、設備、仕入れ、人件費などの通常の事業支出に使い、自然な資金の流れを示すことが重要です。3000万円という水準では、入管も「実際に事業へ投入されているか」を見ています。

分割払い込みは可能ですか?

できません。 会社設立時点で、資本金が3000万円に達している必要があります。これはビザ申請上の明確な必須条件です。

資本金は給与や家賃の支払いに使えますか?

使えます。会社設立後は、その資本金は会社の運転資金ですので、通常の事業支出に充てることができます。ただし、設立直後に多額を現金で引き出したり、個人口座へ戻したりすると不自然です。合理的な事業支出として使われていることが重要です。


常勤職員の雇用要件

「代替条件」から「必須条件」へ

これは新基準の中でも見落とされやすい一方で、非常に重要な変更です。

旧基準では、500万円の資本金または常勤職員2名で足りました。
新基準では、3000万円の資本金かつ常勤職員の雇用が必要であり、両方を満たさなければなりません

つまり、いわゆる「一人会社」で経営・管理ビザを取得する時代は終わったといえます。

職員に求められる条件

  • 常勤であることが必要であり、パート・アルバイトは含まれません
  • 日本で就労制限なく働ける在留資格等を有することが必要です。日本人、永住者、永住者の配偶者等、定住者などが想定されます
  • 正式な雇用契約書が必要です
  • 社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が必要です

実務上の進め方

  • 会社設立の段階から採用計画を立てておく必要があります
  • ビザ申請時には、締結済みの雇用契約書、または少なくとも具体的な採用計画を提出します
  • 給与額は、最低賃金を上回り、業界水準に照らして妥当である必要があります

コストへの影響

常勤職員の月給は、おおむね18万円から30万円程度が想定され、会社負担の社会保険料を含めると、1人あたり年間約260万円から420万円程度の固定費となります。これは新基準の下で新たに恒常的に発生するコストです。


日本語能力要件:JLPT N2

「あれば有利」から「なければ不可」へ

旧基準では、日本語能力は加点要素に近く、日本語ができなくても、事業計画の中で通訳体制や運営方法を十分に説明できれば許可される余地がありました。

しかし新基準では、申請人はJLPT(日本語能力試験)N2以上の日本語能力を有することが明確に求められます。

N2とはどの程度の水準ですか?

JLPT N2は、「日常的な場面で使われる日本語を理解でき、幅広い話題の新聞・雑誌記事や、通常の速度の会話をある程度理解できる」水準とされています。

中国語話者には漢字面で一定の優位性がありますが、文法や聴解には体系的な学習が必要です。ゼロからN2に到達するまでには、通常6か月から12か月程度を見込む必要があります。

試験日程

  • JLPTは世界共通で、毎年7月12月の年2回実施されます
  • 結果発表は通常、受験から約2か月後です
  • 申込受付は通常、試験の3〜4か月前に行われます

他の日本語試験でも認められますか?

現時点で新基準に明示されているのはJLPTです。J-TEST、NAT-TEST、BJTなどの他試験が認められるかは、まだ明確ではありません。実務上はJLPT N2を基準に準備するのが最も安全です。

実務上のアドバイス

経営・管理ビザの申請を考えているものの、まだN2の証明がない場合は、今すぐ試験対策を始めるべきです。 もはや任意の準備ではなく、申請の前提条件と考える必要があります。


経営経験・学歴の要件

新たなハードル:経営能力の立証

旧基準では、学歴や経営経験に明確な必須要件はありませんでした。新基準では、申請人に経営能力があることを示すため、次のいずれかを満たす必要があります。

以下のいずれかを満たせば足ります。

  • 修士号または博士号を有していること
  • 3年以上の事業経営または管理経験があること

経営経験はどのように判断されますか?

  • 自ら会社を設立し、実際に経営していた実績があること(海外の会社を含む)。登記資料や納税記録などが必要です
  • 企業で管理職に就いていたこと(一般に部門長クラス以上)。在職証明書、組織図、名刺などで立証します
  • 経験は業種不問、国も問いません
  • 3年は連続していなくてもよいですが、合理的な説明が必要です

学歴ルート

  • 修士号・博士号は専攻不問です。MBAや経営学に限られません
  • 学位証書の提出が必要です。海外学位の場合は認証や補足資料が必要になることがあります
  • 若年層の起業希望者にとっては、現実的な選択肢になり得ます

どちらも満たさない場合は?

修士号・博士号もなく、3年以上の経営・管理経験もない場合、新基準では現時点で申請要件を満たしません。対応策としては、次のようなものがあります。

  1. 企業内で管理職経験を積むなどして、経営・管理経験を蓄積する
  2. 修士課程への進学を検討する。日本のMBA課程も選択肢です
  3. 自身のこれまでの職歴が「管理経験」として評価される余地がないか精査する

事務所要件の詳細

事務所に関する要件は旧基準とほぼ同じであり、新基準になっても入管の審査基準自体が緩和されたわけではありません。引き続き厳格に見られます。

各種オフィス形態の可否

類型可否リスク想定場面
独立した賃貸事務所✅ 最も推奨すべての業種
住居兼事務所⚠️ 条件付きで可個人規模の小規模事業
シェアオフィス⚠️ 条件付きで可中〜高一定条件を満たす場合
バーチャルオフィス❌ 原則不可非常に高い非推奨
自己所有物件✅ 可購入済み物件がある場合

独立事務所:最も安全な選択

  • 賃貸借契約書の用途欄が「事務所」または「店舗」となっていること
  • 会社名義で契約するのが望ましいです。個人名義でも認められる余地はあります
  • 独立した出入口があり、会社の表札を掲示できること
  • 面積は必ずしも広くなくてよく、10〜20平方メートル程度でも運営可能です

費用の目安として、東京都23区内の小規模事務所で月額5万〜15万円程度、地方都市では3万〜8万円程度のことが多いです。

住居兼事務所:可能だが条件は厳しい

物理的に分離された専用スペース、貸主の同意(事務所使用承諾書)、独立した表示、用途上の問題がないことなどが必要です。新基準では常勤職員の雇用も必須になるため、住居兼事務所では「職員がどこで勤務するのか」という点がより問題になりやすくなります。

シェアオフィス:条件次第

固定席、独立した郵便受領体制、商談スペース、専用保管場所などが求められます。新基準では職員を受け入れるだけのスペースがあるかも追加で検討する必要があります。

バーチャルオフィス:避けるべきです

原則として認められません。事業が完全オンライン型であっても、実体のある事務所が必要です。


事業計画書 + 専門家評価

事業の実在性はどのように見られるか

これは申請全体の中でも最も重要で、かつ主観評価が入りやすい部分です。新基準では専門家評価が導入されることで、審査がより構造化されます。

審査の主要観点

  1. 事業の具体性: 何を、どのように、誰に提供するのか
  2. 収益見通しの合理性: 売上予測や利益率に根拠があるか
  3. 市場の現実性: 対象市場が存在し、競合分析ができているか
  4. 継続可能性: 初年度赤字であっても、その後の黒字化見通しが説明できるか
  5. 申請人と事業との関連性: なぜその事業を行うのか。経験やリソースに裏付けがあるか
  6. 人員計画の合理性(新たな重点項目): 何人雇い、どの職種に配置し、いくら支払うのか

専門家評価制度の概要

2025年10月16日以降、事業計画書には指定専門家による評価意見の添付が必要になります。

評価を行えるのは誰ですか?

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

行政書士であっても、上記資格のいずれかを併せ持たない限り、評価専門家にはなれません。

流れは、事業計画書を作成し、専門家にレビューを依頼し、その評価意見書を受領したうえで、申請書類と一緒に提出する形です。

費用の目安は、事業計画の複雑さによりますが、おおむね5万円から20万円程度です。

申請人側のメリットとしては、専門家のレビューを通じて計画の弱点を事前に把握できること、また専門家評価付きの計画書は入管に対する信頼性が高まりやすいことが挙げられます。

許可につながりやすい事業類型

  • 貿易業(輸出入): 仕入先や販売先の見通しが明確なもの
  • 飲食店: 店舗賃貸借契約や営業許可の準備が進んでいるもの
  • IT・ソフトウェア開発: 契約済み顧客や具体的案件があるもの
  • 不動産業: 宅建士資格や具体的な物件ルートがあるもの

不許可になりやすいケース

  • 事業計画が抽象的すぎる
  • 事業内容が本人の経験とまったく結びついていない
  • 実質的には経営者を必要としない一人事業である
  • 財務予測が専門家の検討に耐えない
  • 事前準備がほとんど行われていない

カテゴリー制度:自社はどの区分に当たるか

カテゴリー制度そのものは新基準でも大きく変わりませんが、提出資料の準備には重要です。

4つの区分

カテゴリー対象企業典型例
1上場企業など上場会社、国営企業の日本法人
2源泉徴収税額が1500万円以上中堅・大企業
3納税実績はあるが1500万円未満中小企業(すでに運営中)
4上記のいずれにも該当しない新設法人、小規模事業

申請への実務的な影響

カテゴリー1・2は、提出書類が大幅に簡素化され、審査も比較的速く進みます。
カテゴリー3は、標準的な書類提出が求められます。
カテゴリー4は、最も厳格であり、初回申請者の大半はここに該当し、最も多くの資料提出が必要になります。

📌 会社の運営実績が蓄積されると、在留期間更新時にカテゴリー3や2へ上がる可能性があります。更新時の注意点は更新書類の詳しい解説をご参照ください。


FAQ:経営・管理ビザの申請条件に関するよくある質問

Q1:資本金3000万円は家賃や給与の支払いに使えますか?

使えます。会社設立後は運転資金ですので、通常の事業支出に充てることができます。むしろ入管は、資金が合理的に事業へ使われているかを見ています。

Q2:共同出資で1人1500万円ずつ、合計3000万円でも大丈夫ですか?

可能ですが、リスクはあります。2人とも経営・管理ビザを申請する場合、それぞれの役割分担と必要性を明確に説明しなければなりません。実務上は、1人が経営・管理ビザを取得し、もう1人は別の立場で関与するほうが通りやすいことがあります。

Q3:暗号資産の利益を資本金の原資にできますか?

理論上は可能ですが、立証の難易度は非常に高いです。完全な取引履歴、法定通貨への換金記録、銀行口座への着金履歴などが必要です。3000万円規模では、審査もより慎重になります。

Q4:海外からの申請と、日本国内での在留資格変更はどちらが有利ですか?

一般に、日本国内での変更申請のほうが進めやすい傾向があります。日本での生活実績や在留状況が審査資料として参照されやすいためです。海外からの申請では、協力者を通じてCOEを申請する必要があり、手続も長くなりがちです。

Q5:会社設立とビザ申請を同時に進められますか?

できません。順序があります。会社設立 → 必要な許認可の取得 → 専門家評価の取得 → ビザ申請、という流れです。

Q6:経営・管理ビザは最初から何年もらえますか?

初回は通常1年です。更新時には経営状況に応じて1年または3年となることが多く、5年は比較的まれで、一般にカテゴリー2以上の企業経営者に見られます。

Q7:JLPT N2はいつ受けられますか? 年に何回ありますか?

毎年7月と12月の年2回です。結果は通常、受験から約2か月後に出ます。まだN2を取得していない場合は、今すぐ準備を始めるべきです。

Q8:事業が赤字だと、更新は不許可になりますか?

必ずしもそうではありませんが、連続赤字はリスク要因です。新基準では更新審査も厳格化される見込みであり、事業改善計画書の提出が求められることがあります。詳しくは更新書類の詳しい解説をご覧ください。

Q9:ECや買付代行でも経営・管理ビザは取れますか?

新基準ではハードルが高く、3000万円の資本金、職員雇用、専門家評価などを満たす必要があります。個人規模の買付代行では難しいことが多いですが、一定の事業規模があるEC事業であれば可能性はあります。

Q10:経営・管理ビザ取得後、永住申請までどれくらいかかりますか?

原則として、日本での継続在留10年以上、かつ直近5年以上が就労系在留資格であることが求められます。高度人材ポイント制を利用し、70点で3年、80点で1年に短縮できる場合があります。


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本記事は、出入国在留管理庁の公表資料および実務上の知見をもとに整理したものであり、一般的な参考情報です。法的助言を提供するものではありません。実際の申請は個別事情に左右されるため、行政書士などの専門家に相談のうえ対応することをおすすめします。

最終更新:2026年3月

📎 出入国在留管理庁公開資料に基づいて作成

最終更新:2026-03-01