2026年版 経営・管理ビザ完全申請ガイド:2025年10月新基準を徹底解説
日本の経営・管理ビザについて、2025年10月の新基準を踏まえて解説します。資本金3,000万円、日本語N2、常勤職員、専門家評価などの新要件を、在日中国語話者の起業家にもわかりやすく整理した実務ガイドです。
一言でいうと: 2025年10月16日から、日本の経営・管理ビザは大幅に見直されました。資本金は500万円から3,000万円へ引き上げられ、JLPT N2が必須となり、常勤職員の雇用や、指定専門家による事業計画書の評価も必要です。この記事では、新基準を前提に、要件、手続、費用、よくある誤解までをまとめて整理します。
経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザは、正式には在留資格「経営・管理」を指し、日本の出入国管理制度上、外国人が日本で会社の経営または事業の管理を行うための在留資格です。
簡単にいえば、日本で会社を設立して経営者になる場合や、企業の役員として事業運営に携わる場合に必要となるビザです。
他のビザとの違い
混同されやすい在留資格との違いを整理すると、次のとおりです。
- 技術・人文知識・国際業務:雇用される側の在留資格です。あなたは従業員として働きます。これに対して、経営・管理ビザは経営者または管理者のための在留資格です。
- 高度専門職:ポイント制による優遇制度です。経営管理に関する区分(高度専門職1号ハ)もありますが、要件や評価方法は経営・管理ビザとは別です。
- 永住者:活動内容に制限はありませんが、通常は長期の在留実績が必要です。経営・管理ビザは永住許可を目指す一つの経路になり得ます。
- 特定活動:一部自治体の「起業準備ビザ」はこの区分に含まれます。通常は6か月から1年程度の準備期間が与えられ、その後に経営・管理ビザへ変更します。
重要なのは一点です。 経営・管理ビザの本質は、日本で実体のある事業を現実に運営することにあります。投資だけで取得できる制度ではなく、不動産を買えばよいわけでも、名義だけ整えればよいわけでもありません。
申請要件の詳細
⚠️ 重要:以下は2025年10月16日施行の新基準に基づく説明です。2025年10月16日より前に申請済みの案件は旧基準で審査されます。すでに経営・管理ビザを保有している方には、2028年10月までの3年間の経過措置があります(詳細は後述します)。
出入国在留管理庁の最新基準では、経営・管理ビザの要件が2025年10月から大きく変わりました。どの要件も重要で、一つでも欠けると申請は難しくなります。
1. 資本金3,000万円以上
新基準で最も大きく変わった点です。旧制度にあった「資本金500万円以上または常勤職員2名以上の雇用」という二者択一は、完全に廃止されました。
新基準では、以下が必要です。
- 3,000万円以上の資本金を投入すること
- これは絶対要件であり、常勤職員の要件とは並列です
実務上の注意点
- 3,000万円は実際の出資額として見られます。単に登記上の数字だけでは不十分で、入管は資金源の適法性を確認します。
- 資金は日本国内の銀行口座へ実際に入金されていることが必要です。借入金でも理論上は可能ですが、資金の流れや返済計画を合理的に説明できなければなりません。特に3,000万円規模では返済能力の審査も厳しくなります。
- 会社設立直後に資本金を引き出すような行為は避けてください。いわゆる見せ金は厳しく見られます。
- 旧基準の500万円と比べると6倍です。小規模創業向けというより、実質的な投資を前提とする基準になったと考えるべきです。
2. 常勤職員の雇用が必須
旧制度では、常勤職員の雇用は資本金の代替要件でした。新基準では、これは独立した必須要件です。
- 日本人または永住者の身分を有する常勤職員を雇用する必要があります。
- パートやアルバイトではなく、正式な労働契約に基づくフルタイム雇用であることが求められます。
- 現時点では人数の明確な下限は示されていませんが、事業計画の規模に見合った雇用体制であることが必要です。入管は、事業計画書と実際の人員配置の整合性を確認します。
実務上は、少なくとも1名から2名の常勤職員を確保し、その職務内容が事業の実態に即していることを示すのが無難です。要件充足のためだけの形式的な雇用は認められません。
3. 事務所要件:実体のある事業所が必要
この点は旧制度と大きくは変わりません。経営・管理ビザでは、事業のための実体ある事業所が必要です。入管もこの点を厳格に確認します。
基本要件
- 事業専用の独立したスペースが必要です。住居と完全に混在している状態は認められません。
- 事業用途の賃貸借契約書が必要です。契約書上の使用目的も、事業用または事務所用であることが望まれます。
- 独立した入口、郵便受け、会社の看板設置が可能であることが重要です。
認められにくい例
- バーチャルオフィス:住所貸しと電話転送だけの形態は、原則として認められません。
- コワーキングスペース:専用個室で施錠可能、かつ契約上も専有区画であることが明記されていれば認められる場合はありますが、オープンスペースの共有席だけでは不十分です。
- 住居兼事務所:物理的に明確な区分があり、契約上も事業利用が認められていれば可能性はありますが、資料準備と説明は非常に慎重に行う必要があります。
実務的には、予算が許すなら小規模でも独立した事務所を借りるのが最も安全です。東京では小規模事務所の賃料は月5万円から15万円程度が一つの目安です。事務所要件で不許可になる例は少なくありません。
4. 事業の実在性・継続可能性と専門家評価制度
入管は、資金や事務所があるだけで許可するわけではありません。その事業が実在し、継続可能かどうかを確認します。
新基準では、事業計画書の審査に指定専門家による評価制度が加わりました。
- 事業計画書は、入管へ提出する前に、出入国在留管理庁が指定する専門家の評価を受ける必要があります。
- 専門家は、事業内容の合理性、実現可能性、収支予測の妥当性などを確認し、評価意見書を作成します。
- そのため、形式的に計画書を作れば足りるという時代ではなくなりました。計画内容は、専門的な観点から見ても妥当でなければなりません。
事業計画書で示すべき内容
- 何をする事業か:商品やサービスの内容、解決する課題、対象顧客
- どう収益化するか:ビジネスモデル、価格設定、販売チャネル
- 数値計画:初年度から3年目までの売上予測、支出内訳、損益分岐点。精密である必要はありませんが、合理性が必要です。
- 申請人の優位性:なぜあなたがこの事業を行うのか。経験、ネットワーク、ノウハウ、資源など
- 裏付け資料:市場データ、業界資料、契約書、取引予定先との資料など
実務上の影響
専門家評価の導入により、申請準備の期間と費用は増えます。少なくとも2か月から3か月前には事業計画書の準備を始め、必要であれば行政書士や中小企業診断士に事前確認を依頼するのが現実的です。
事業計画書の作り方については、別記事でさらに詳しく解説しています。
5. 経営者本人の資格要件
旧制度では、学歴や職歴に明確な必須要件はありませんでした。新基準ではこの点も大きく強化されています。
次のいずれかを満たす必要があります。
- 修士号または博士号を有していること
- 3年以上の事業経営または管理の経験があること
そのため、学部卒業直後の方や、管理経験のない会社員がそのまま申請することは、現実的にはかなり難しくなりました。高学歴か、実務上の管理経験のいずれかが必要です。
注意点
- 経営管理経験については、在職証明書、会社登記資料、納税関係資料などの立証資料が必要です。
- 学歴は日本で通用する形で確認できる必要があり、海外の学位については認証手続が必要になる場合があります。
- 無犯罪であることや、納税義務を適切に履行していることは引き続き基本前提です。すでに日本に在留している方は、税金や社会保険料の未納がないか事前に確認してください。
6. 日本語能力:JLPT N2が必須
これは新基準の中でも議論の多い変更点です。旧制度では日本語能力に関する必須要件はありませんでしたが、2025年10月以降はJLPT N2以上が必須となりました。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の合格証明が必要です。
- N2以上の証明がない場合、申請は受理されません。
実務上の影響
- 日本語力が十分でない場合、申請前に1年から2年程度の学習期間が必要になる可能性があります。
- JLPTは通常、毎年7月と12月の年2回実施です。地域によっては受験枠も限られるため、早めの計画が必要です。
- 日本で長く生活していても、正式な資格を取得していない方は、この機会に受験準備を進める必要があります。
7. 2025年10月新基準の全体像と経過措置
2025年10月16日施行の主な変更点
| 項目 | 旧基準 | 新基準(2025年10月16日以降) |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円(または常勤職員2名) | 3,000万円(代替不可) |
| 常勤職員 | 資本金要件の代替 | 雇用必須(資本金と並列) |
| 日本語能力 | 要件なし | JLPT N2以上必須 |
| 経営経験 | 明確な必須要件なし | 修士・博士または3年以上の管理経験 |
| 事業計画書 | 自己作成で提出 | 指定専門家の評価後に提出 |
経過措置(重要)
- 2025年10月16日より前に申請した案件:旧基準で審査されます。
- すでに経営・管理ビザを保有している方:2028年10月までの3年間は経過措置の対象です。この期間中の更新は旧基準で審査されますが、2028年10月以降の更新は新基準が全面適用されます。
- 現在すでに経営・管理ビザを持っている方も、資本金増額、N2取得、常勤職員の整備などを後回しにしないことが重要です。
実務的には、これから申請を検討する場合は、最初から新基準を前提に準備すべきです。資本金3,000万円、N2合格、経営経験または高学歴の立証は、いずれも短期間で揃えられるものではありません。
申請の流れ:検討開始から許可取得まで
必要期間は事情によって異なりますが、ここでは海外在住者が初めて来日して起業するケースを想定した一般的なスケジュールを示します。
第1段階:事前準備(2か月〜6か月)
- 事業内容とビジネスモデルを固める
- 日本市場を調査し、事業計画書の初稿を作成する
- 資金源を確認し、3,000万円の資金証明を準備する
- 自身の資格要件を確認する(学歴証明や経営経験の資料収集)
- JLPT N2合格証の有無を確認する(未取得なら先に受験が必要)
- 行政書士や司法書士へ依頼する
- 事業計画書を指定専門家へ提出して評価を受ける(数週間かかる可能性があります)
第2段階:会社設立(2週間〜4週間)
- 会社名と所在地を決める(事務所の確保が先です)
- 定款を作成し、公証役場で認証を受ける
- 資本金を払い込む
- 法務局で法人登記を行う
- 登記事項証明書を取得し、会社設立を完了する
- 常勤職員の採用を進める
注意点
海外在住の場合、日本国内で実務を補助してくれる協力者が必要になることがあります。専門家へ包括的に委任することで進められる手続もあります。
第3段階:ビザ申請(1か月〜3か月)
- 申請書類を準備する(専門家評価意見書、N2合格証、経営経験または学歴資料を含む)
- 管轄の地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う
- 審査期間は通常1か月から3か月です。新基準では評価制度の影響もあり、実際には延びる可能性があります
- 追加資料の提出を求められた場合は、速やかに対応する
第4段階:COE取得後の手続(2週間〜4週間)
- 在留資格認定証明書(COE)を受け取る
- COEを海外へ送付する
- 現地の日本大使館または領事館で査証申請を行う
- 領事手続は通常1週間から2週間程度
- 日本入国時に在留カードを受け取る
第5段階:入国後の手続(1週間〜2週間)
- 市区町村役場で住民登録を行う
- 税務署で各種開業届出を行う
- 法人口座を開設する(この手続は時間がかかることがあります)
- 正式に営業を開始する
すでに日本に在留している場合は、在留資格認定証明書交付申請ではなく、在留資格変更許可申請を行います。その場合、COEや領事館での査証手続は不要ですが、審査期間は概ね同程度です。
全体としては、新基準の下でスムーズに進んでも、起業を決めてから実際に営業開始できるまで6か月から12か月程度を見ておくのが現実的です。N2取得や経営経験の準備が必要な場合は、さらに長くなります。
必要書類の概要
経営・管理ビザの申請書類は多岐にわたり、個別事情によっても変わります。ここでは全体像だけを整理します。
会社関係
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 事務所の賃貸借契約書および写真
- 事業計画書 + 指定専門家の評価意見書
- 損益予測などの財務資料
- 常勤職員の雇用契約書および在留資格・身分関係資料
個人関係
- パスポートの写し
- 証明写真
- 履歴書
- 3,000万円の資金源を示す資料
- JLPT N2以上の合格証明書
- 学位証明(修士・博士)または経営管理経験の証明資料
- 在職証明書や過去の事業経験に関する資料(該当する場合)
申請様式
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
- 申請理由書
これはあくまで概要です。詳細な書類一覧や準備時の注意点は、必要書類チェックリスト を参照してください。
💡 補足:新基準では、専門家評価や経営経験の立証が加わったため、書類準備の難易度は大きく上がっています。早い段階で行政書士へ相談するのが現実的です。
事業計画書:許可の成否を左右する最重要書類
経営・管理ビザの申請で一つだけ最優先事項を挙げるなら、事業計画書です。新基準ではその重要性がさらに増しました。なぜなら、入管の審査官だけでなく、その前段階で指定専門家の評価も通過しなければならないからです。
入管は、事業が本当に存在し、継続可能かどうかを、主に事業計画書から判断します。新基準では、この計画書が専門家による実務的な検証にも耐える内容でなければなりません。
良い事業計画書には、少なくとも次の要素が必要です。
- 事業内容が明確であること:何を提供し、誰を顧客とし、どの課題を解決するのか
- 収益モデルが明確であること:どのように売上を立てるのか、価格設定と販路はどうか
- 数値に合理性があること:1年目から3年目までの売上、費用、損益分岐点。専門家はこの部分を重点的に見ます
- 申請人の強みが示されていること:なぜあなたがこの事業を行うのに適しているのか
- 人員体制が説明されていること:何名の常勤職員をどう配置し、その体制がなぜ妥当か
- 根拠資料が添付されていること:市場統計、業界資料、契約済み案件、見込み顧客資料など
よくある失敗
理念や将来像だけを長く書き、具体的な収益構造や数値が乏しい計画書です。入管が見たいのは夢ではなく、その事業が自立して継続できることを示す証拠です。新基準では専門家評価があるため、曖昧な内容では通りません。
専門家評価に関する実務ポイント
- 指定専門家の名簿は出入国在留管理庁が公表するため、必ず対象者を確認してください。
- 評価には2週間から4週間程度かかる可能性があります。
- 修正指示が出た場合は、計画書を修正して再提出する必要があります。
- 評価費用に統一基準はまだありません。制度開始直後のため相場は流動的ですが、5万円から30万円程度、一般的には10万円から20万円程度が見込まれます。
事業計画書の書き方は、今後別記事で詳しく解説する予定です。更新申請を準備している方は、更新時の必要資料ガイド も参照してください。
費用の目安
日本で会社を設立し、経営・管理ビザを申請するには相応の費用がかかります。2025年10月の新基準により、全体予算は大きく上がりました。 以下は主要費用の目安です。
会社設立費用
| 項目 | 目安費用 |
|---|---|
| 定款認証(公証費用) | 約3万円〜5万円 |
| 登録免許税 | 株式会社:15万円、合同会社:6万円 |
| 会社印の作成 | 約5,000円〜2万円 |
| 司法書士報酬(依頼する場合) | 約5万円〜15万円 |
株式会社と合同会社の比較
合同会社は設立コストを抑えやすい一方で、社会的信用の面では株式会社に劣ると見られる場面があります。どちらでも経営・管理ビザの申請は可能ですが、新基準で求められる3,000万円規模の資本金を考えると、株式会社の方が事業の外形に合いやすい場合があります。
ビザ申請関連費用
| 項目 | 目安費用 |
|---|---|
| 収入印紙(申請手数料) | 4,000円(変更許可) / 無料(認定証明書交付) |
| 行政書士報酬 | 約20万円〜50万円 |
| 事業計画書の専門家評価費用 | 約5万円〜30万円 |
事務所関連
| 項目 | 目安費用 |
|---|---|
| 初期費用(敷金・礼金・仲介手数料など) | 月額賃料の3か月〜6か月分 |
| 月額賃料 | 東京で約5万円〜20万円、地方はこれより低いことが多い |
その他
| 項目 | 目安費用 |
|---|---|
| 資本金 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員の人件費 | 月20万円〜30万円程度 / 1人 × 人数 |
| 税理士顧問料 | 月約2万円〜5万円 |
| 翻訳・公証・学歴認証など | 約3万円〜10万円 |
概算
資本金を除くと、会社設立からビザ取得までに必要な手続費用と専門家費用の合計は、おおむね50万円から120万円程度です。これに資本金3,000万円と事務所初期費用を加えると、3,200万円から3,400万円程度を準備できると比較的余裕があります。
⚠️ 金額はあくまで目安です。専門家評価費用などは制度開始直後で変動があり得るため、実際には行政書士や司法書士から見積りを取って確認してください。
よくある誤解と注意点
経営・管理ビザでは、古い情報に基づく誤解が非常に多く見られます。新基準では、従来の感覚がそのまま通用しない点に注意が必要です。
誤解1:「3,000万円あれば必ず取れる」
3,000万円の資本金は必要条件の一つにすぎません。N2、日本語での対応力、経営経験または高学歴、常勤職員、専門家評価済みの事業計画書など、すべてを満たす必要があります。資金だけでは足りません。
誤解2:「バーチャルオフィスでも大丈夫」
前述のとおり、住所貸しだけのバーチャルオフィスは原則として認められません。この点は仲介業者の説明よりも、入管実務の基準を優先して考えるべきです。
誤解3:「ビザを取ってから事業を考えればよい」
新基準では、この考え方は通用しません。事業計画書は先に専門家評価を受ける必要があるため、申請時点で事業内容が十分具体化されていなければなりません。許可後に実態のない会社と判断されれば、更新にも悪影響が出ます。
誤解4:「会社を作ればビザも取れる」
会社設立とビザ取得は別手続です。日本では在留資格がなくても会社そのものは設立できますが、それだけで日本で居住し、経営活動を行う権利が与えられるわけではありません。
誤解5:「日本人を名目上の代表にすればよい」
日本人の知人を名義上の代表取締役にして、実際は別人が運営するような方法は非常に危険です。入管は実質的な経営者を見ます。名義と実態が一致しない場合、不許可だけでなく虚偽申請の問題にもなり得ます。
誤解6:「初年度の赤字は気にしなくてよい」
創業初年度の赤字自体は珍しくありませんが、赤字が継続し、改善の見込みも示せない場合、更新時に大きな不利になります。新基準では経営実態の確認もより厳格になると考えるべきです。
誤解7:「許可が出ればもう安心」
経営・管理ビザは、最初は通常1年の在留期間が付与されることが多いです。その後の更新では、1年間の経営実績、納税状況、社会保険加入、事業の継続性などが審査されます。許可取得はスタートにすぎません。
誤解8:「旧基準時代のネット情報で十分」
旧基準の500万円前提で書かれた情報は、現在では大きく古くなっています。2025年10月16日以後の基準に基づく情報かどうかを、必ず確認してください。
FAQ:よくある質問
Q1:日本の学歴や職歴がなくても申請できますか?
新基準では、修士・博士号または3年以上の経営管理経験のいずれかが必要です。両方とも満たさない場合、直接申請するのは難しいと考えるべきです。
Q2:資本金3,000万円は借入でも大丈夫ですか?
原則として可能ですが、資金源、借入関係、返済計画を明確に説明できる必要があります。家族や知人からの借入であれば借用書や貸主側の資力資料、金融機関からの融資であれば融資契約書などが必要です。入管が見るのは、資金の適法性、真正性、返済可能性です。
Q3:合同会社と株式会社では、どちらが有利ですか?
ビザ審査上は本質的な差はありません。どちらでも申請可能です。ただし、対外的な信用や事業の見え方を重視するなら、株式会社が適する場面はあります。
Q4:短期滞在で日本にいる間に、そのまま経営・管理へ変更できますか?
原則としてできません。短期滞在から他の在留資格への変更は、例外的な場合を除き認められていません。通常は、いったん帰国し、COEを取得したうえで査証申請を行います。
Q5:どんな業種でも申請できますか?
適法な事業であれば多くの業種が対象になります。ただし、飲食業の営業許可、旅行業登録、古物商許可など、別途業法上の許認可が必要な業種では、その取得も視野に入れて準備する必要があります。
Q6:夫婦で同じ会社からそれぞれ経営・管理ビザを取れますか?
実務上は簡単ではありません。設立間もない小規模企業で、2人の経営者が本当に必要なのかを入管は慎重に見ます。一般的には、1人が経営・管理ビザを取得し、配偶者は家族滞在とする方が現実的です。もっとも、役割分担の合理性や会社規模を十分に立証できれば、2人とも経営・管理で認められる余地が全くないわけではありません。
Q7:取得後、どのくらいで永住申請ができますか?
一般的には10年以上の継続在留が必要です。ただし、高度人材ポイント制で70点以上なら3年、80点以上なら1年に短縮される場合があります。経営・管理の活動内容もポイント評価の対象になり得ます。
Q8:不許可になったら再申請できますか?
再申請は可能です。回数制限はありません。ただし、重要なのは不許可理由を把握して改善することです。同じ内容で出し直しても意味がありません。必要に応じて、経験のある行政書士に相談してください。
Q9:申請中、日本に滞在している必要はありますか?
海外からCOE申請をする場合、本人が日本にいる必要はありません。通常は代理人や行政書士が日本で手続を進めます。日本国内で在留資格変更をする場合は、当然ながら日本に在留している必要があります。
Q10:ネットショップやEC事業でも申請できますか?
可能です。ECも適法な事業形態です。ただし、実店舗がなくても、事業所、資本金3,000万円、常勤職員、N2、経営経験または学歴、専門家評価済みの事業計画書といった基本要件はすべて必要です。オンライン事業は実体確認がより慎重になる傾向があります。
Q11:すでに経営・管理ビザを持っています。経過措置中に何をすべきですか?
2025年10月16日以前から経営・管理ビザを保有している場合、2028年10月までは経過措置の対象です。この期間の更新は旧基準で審査されますが、できるだけ早く資本金の増額、JLPT N2の取得、常勤職員の整備を進めてください。2028年10月以降の更新では新基準に届かないと更新が難しくなります。
次に取るべき行動
ここまで読んでいるのであれば、日本での起業と経営・管理ビザ取得を真剣に検討しているはずです。新基準によってハードルは明らかに上がりましたが、準備を前倒しで進めれば対応は可能です。
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自分の現状を整理する:現在どこに住んでいるか、日本でどの在留資格を持っているか、資金状況はどうか、学歴・経営経験・日本語力が新基準を満たすかを確認してください。
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事業計画書の作成を始める:最初から完成度100%である必要はありませんが、ビジネスモデルと収支計画の整理は早いほど有利です。新基準では専門家評価を前提に作り込む必要があります。
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資金源を明確にする:3,000万円の出所は明確かつ追跡可能でなければなりません。借入や贈与がある場合は、その証明も含めて準備してください。
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日本語試験の準備を進める:まだJLPT N2を取得していない場合は、すぐに学習計画を立てるべきです。試験機会は限られています。
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専門家へ相談する:2025年10月新基準に詳しい行政書士へ早めに相談してください。旧基準と新基準では実務対応が大きく異なります。
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必要書類を洗い出す: 必要書類チェックリスト を使って、不足資料を早めに確認してください。
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急ぎ過ぎない:準備不足のまま申請するより、数か月かけて要件と証拠を固めた方が、結果的に時間も費用も無駄になりにくいです。
海外での起業は簡単ではありません。2025年10月の新基準により、経営・管理ビザの取得難度は確かに上がりました。しかし、その分、実際に事業を運営する意思と体制を備えた申請者にとっては、準備の方向性がより明確になったともいえます。要件を正確に理解し、適切な専門家と連携しながら着実に進めることが重要です。
起業準備が順調に進むことを願っています。
本記事は、出入国在留管理庁の公開情報および2025年10月16日施行の新基準をもとに整理した参考情報です。法的助言ではありません。個別案件については、有資格の行政書士その他の専門家へ相談してください。
最終更新:2026年3月