家族滞在ビザ完全ガイド:経営・管理ビザ保有者の家族を日本へ呼び寄せる実務ポイント(2025年最新版)
家族滞在ビザの申請条件、必要書類、手続きの流れを詳しく解説します。経営・管理ビザ保有者が配偶者や子どもをスムーズに日本へ呼び寄せるための実務ガイドです。
経営・管理ビザを取得し、会社設立も終わって、ようやく事業が動き始めたものの、ご家族はまだ母国にいる。このような状況で、「配偶者や子どもはいつ日本に来られるのか」「何を準備すればよいのか」「手続きは難しいのか」と不安になる方は少なくありません。
この記事では、経営・管理ビザ保有者がご家族を日本へ呼び寄せる際に利用する家族滞在ビザについて、要件、必要書類、申請の流れ、注意点までをまとめて解説します。実務でつまずきやすい点も含めて整理します。
家族滞在ビザとは
家族滞在(Dependent Visa)は、日本の出入国管理制度で定められている在留資格の一つで、正式な在留資格名は「家族滞在」です。日本で適法に就労または事業運営をしている外国人が、一定の家族を日本に呼び寄せて一緒に生活するための制度です。
出入国在留管理庁の取扱い上、家族滞在ビザの扶養者である本人は、次のいずれかの在留資格を有している必要があります。
- 経営・管理
- 技術・人文知識・国際業務
- 高度専門職
- 教授、研究、教育
- そのほかの就労系在留資格
経営・管理ビザを保有している場合は、この要件を満たします。
申請できる人
ここは誤解が多いポイントですが、家族滞在ビザの対象となるのは、基本的に次の家族のみです。
- 配偶者(法律上有効な婚姻関係にあること。事実婚や未婚の同居は対象外)
- 子(実子または法律上の養子)
父母は対象外です。 これは非常に多い誤解です。父母を日本に長期滞在させたい場合、家族滞在ビザは使えません。父母は短期滞在ビザ(親族訪問、最長90日)で来日するか、極めて例外的に「特定活動」が認められるケースに限られます。たとえば、高度専門職のポイントが70点以上ある場合などです。
要するに、呼び寄せの対象は配偶者と子どもであり、父母は含まれません。
申請条件の詳細
家族滞在ビザは自動的に付与されるものではありません。入管は、扶養者に家族を扶養できるだけの実質的な能力があるかを審査します。経営・管理ビザ保有者の場合、主に次の点が確認されます。
1. 収入と納税の要件
最も重要なのは、安定した経済的基盤があるかです。入管は、申請人が家族を継続的に扶養できるかを確認します。
具体的には、次のような資料や事情が見られます。
- 会社が実際に運営されているか:実体のある事業、事務所、売上の有無
- 本人報酬の額:代表取締役としてどの程度の役員報酬を設定しているか。一般的には月額20万円以上が一つの目安で、配偶者と子どもを扶養する場合は月額25万~30万円以上あるとより安定的です
- 納税状況:住民税や所得税を適時に納付しているか。滞納は大きなマイナス要素です
- 社会保険の加入・納付状況:健康保険と厚生年金、または国民健康保険と国民年金への加入状況
特に注意したい点として、 経営・管理ビザを取得して間もない場合、たとえばまだ1年未満で会社の決算が1期も終わっていない段階では、家族滞在ビザの審査はやや厳しくなりやすいです。入管が納税証明や収入証明を十分に確認できず、扶養能力の判断材料が不足するためです。
そのため、申請時期としては少なくとも会社運営開始から6か月以上経過し、できれば1期分の決算書が出てからの方が安全です。もっとも、役員報酬を高めに設定しており、給与の入金履歴も示せる場合は、比較的早い段階で許可される可能性もあります。
経営・管理ビザ自体の条件については、経営・管理ビザの申請条件を徹底解説もあわせて確認してください。
2. 婚姻関係の立証
配偶者を申請する場合は、有効な婚姻関係が存在することを証明する必要があります。
- 中国籍の場合:結婚証を提出します(通常は公証・認証が必要です)
- 日本で婚姻届を提出した場合:日本の婚姻届受理証明書
- 第三国で婚姻した場合:当該国が発行する婚姻証明書類
また、入管は婚姻の真実性も確認します。家族滞在は「日本人の配偶者等」ほど厳格ではないものの、婚姻期間が極端に短い、年齢差が大きい、同居や交流の実態が乏しいといった事情がある場合は、追加説明を求められることがあります。
3. 子どもの要件
- 未成年の子:原則として大きな問題はありません。出生証明書と親子関係を示す資料を提出します
- 成年の子:原則として、18歳を超えて経済的に自立している子は「被扶養者」とみなされにくくなります。ただし、大学等に在学中でなお扶養を受けている事情がある場合は、認められる余地があります。実務上、20歳を超える子の申請は難易度が上がります
- 養子:適法な養子縁組関係を証明する資料が必要です
4. 扶養能力の総合判断
入管は単一の数値だけで判断するわけではなく、次の事情を総合的に見ます。
- 収入と家族人数のバランス
- 日本での住居状況(家族で居住できる広さがあるか)
- 預貯金残高
- 会社の経営状況
実務感覚としては、配偶者1人を扶養する場合、年収300万円以上あると比較的安定的で、子どもが1人増えるごとに60万~80万円程度の上積みがあると望ましいと考えられます。これは法令上の明文基準ではなく、あくまで実務上の目安です。
必要書類一覧
ご家族が現在どこにいるかによって、手続きは大きく2つに分かれます。
ケース1:家族が海外にいる場合 → 在留資格認定証明書(COE)申請
最も一般的なパターンです。日本にいる扶養者が、入管に対してご家族の**在留資格認定証明書(COE)**を申請し、交付後にその証明書を母国へ送付し、現地の日本大使館・領事館で査証発給を受けます。
主な必要書類は次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 入管の様式を使用し、家族の情報を記入 |
| 証明写真(4cm×3cm) | 3か月以内に撮影したもの、白背景 |
| 申請人(家族)のパスポート写し | 顔写真ページ |
| 扶養者の在留カード写し(表裏) | 扶養者であることの証明 |
| 扶養者のパスポート写し | 顔写真ページ |
| 婚姻証明書または出生証明書 | 中国発行書類は公証・認証またはアポスティーユが必要なことがあります |
| 住民税の課税証明書・納税証明書 | 市区町村役場で取得する最新年度分 |
| 在職証明書または会社の登記事項証明書 | 経営者であることの証明 |
| 会社の決算報告書 | 直近1期分 |
| 個人の預金残高証明書 | 補足資料として有効 |
| 身元保証書 | 扶養者が保証人として署名 |
| 理由書(任意様式) | 家族を呼び寄せる事情を説明。提出推奨 |
| 住居に関する資料 | 賃貸借契約書の写しなど |
ケース2:家族がすでに日本にいる場合 → 在留資格変更許可申請
ご家族がすでに日本におり、たとえば別の在留資格を持っている場合には、家族滞在への在留資格変更許可申請を行うことがあります。
ただし、短期滞在から家族滞在への変更は原則として認められにくい点に注意が必要です。短期滞在から他資格への変更は厳しく制限されており、妊娠や子どもの就学など、特段の事情がある場合に限って認められることがあります。詳しくは、ビザ変更ガイドも参照してください。
変更申請の必要書類は、基本的にCOE申請と同様ですが、追加で次の書類が必要になります。
- 在留資格変更許可申請書
- 家族本人の現在の在留カード
- 変更理由書
書類準備時の注意点
- 中国発行書類の公証・認証手続き:結婚証や出生証明書は、中国の公証手続きに加え、中国外交部認証、日本の在外公館認証、またはアポスティーユが必要になる場合があります。全体で2~4週間程度かかることがあります
- 課税証明書・納税証明書:住所地の市区町村役場で取得します。毎年6月頃に年度更新があるため、取得時期には注意が必要です
- 決算報告書:会社設立直後でまだ決算がない場合は、月次試算表や通帳写しを補足資料として出す方法もありますが、審査の難度は上がります
- 翻訳:日本語以外の書類には日本語訳を添付します。翻訳者の氏名と連絡先を明記するのが一般的です
申請手続きの流れ
ルート1:海外から呼び寄せる場合(一般的な流れ)
経営・管理ビザ保有者が家族を日本へ呼び寄せる場合、通常は次の流れになります。
Step 1:書類準備(2~4週間)
日本側と海外側で並行して書類を準備します。通常、最も時間がかかるのは海外発行書類の公証・認証です。
Step 2:入管へ在留資格認定証明書交付申請を提出
- 扶養者本人が、住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ提出します
- 行政書士に代理申請を依頼することも可能です
- 受付後、受理番号が付与されます
Step 3:審査待ち(1~3か月)
出入国在留管理庁が公表している目安では、家族滞在の認定申請はおおむね1~2か月ですが、経営・管理ビザ保有者の案件では会社の運営実態まで見られるため、やや長引くことがあります。
審査中に追加資料提出通知が届くこともあります。その場合は、できるだけ早く対応してください。
Step 4:COE受領後、海外の家族へ送付
許可されると、在留資格認定証明書が交付されます。これをEMS等で海外のご家族へ送ります。COEの有効期間は交付日から3か月です。期限内に査証申請と来日まで進める必要があります。
Step 5:海外で査証申請(1~2週間)
家族はCOE原本を持って、日本大使館または領事館で査証申請を行います。通常必要となるのは次の書類です。
- COE原本
- 査証申請書
- パスポート
- 証明写真
- 管轄によっては指定代理機関経由での提出
通常は5営業日から2週間程度で発給されます。
Step 6:日本へ入国
入国時に在留カードが交付されます。その後、14日以内に市区町村役場で転入届を行います。
全体の目安期間:おおむね2~4か月
ルート2:日本国内で在留資格変更を行う場合
ご家族がすでに日本にいる場合、たとえば留学ビザなどから変更するケースでは、次の流れです。
- 必要書類を準備する
- 入管へ在留資格変更許可申請を提出する
- 審査を待つ(2週間~2か月)
- 許可後、新しい在留カードを受け取る
オンライン申請
2024年以降、入管のオンライン申請システムの対象範囲は拡大しています。在留申請オンラインシステムの利用登録が済んでいれば、認定申請も変更申請もオンライン提出が可能です。初回利用時には事前手続きが必要ですが、行政書士による代理申請にも対応しています。
家族滞在ビザでできること・制限されること
家族滞在ビザを取得した後、ご家族が何をできて、何が制限されるのかも重要です。
就労制限
家族滞在ビザそのものでは就労できません。 これはよく誤解される点です。
ただし、資格外活動許可を取得すれば、一定範囲のアルバイトが可能です。
- 許可後は、週28時間以内のアルバイトが可能
- 業種の制限はありますが、風俗営業関連業務は不可
- 申請は入国時の空港、または入国後に入管で可能
- 手数料は不要で、比較的許可されやすいです
なお、配偶者があなたの会社でフルタイム勤務をしたい場合は、家族滞在では対応できません。別途、就労ビザへの変更や、共同経営者として経営・管理ビザを取得する検討が必要です。
健康保険と年金
家族滞在ビザ保有者も、日本の公的医療保険制度に加入する必要があります。
- 扶養者が**社会保険(健康保険・厚生年金)**に加入している場合:配偶者や子どもは被扶養者として健康保険に入れることがあります。一般に年収130万円未満が一つの基準です
- 扶養者が国民健康保険に加入している場合:家族それぞれが国民健康保険に加入し、保険料も個別に計算されます
年金については次のとおりです。
- 被扶養配偶者が第3号被保険者に該当する場合:厚生年金加入者の配偶者は、自ら保険料を負担せずに扱われることがあります
- それ以外の場合:国民年金への加入が必要です(2025年度の保険料目安は月額16,980円)
子どもの教育
外国籍の子どもであっても、日本では日本人の子どもと同様に義務教育を受ける機会があります。
- 公立小学校・中学校に通うことが可能
- 手続きは市区町村の教育委員会等で行います
- 地域によっては日本語指導教室などの支援があります
- 高校は義務教育ではありませんが、公立高校の学費は比較的低く、減免制度もあります
- インターナショナルスクールや中国系学校などを選ぶことも可能ですが、学費は高額です
更新と在留期間の延長
家族滞在ビザの在留期間は、通常6か月、1年、3年のいずれかです。初回は1年になることが多く、その後の状況次第で3年が付与されることもあります。
更新時の必要書類
更新(在留期間更新許可申請)は、在留期限の3か月前から提出できます。
- 在留期間更新許可申請書
- パスポートと在留カード
- 扶養者の最新の課税証明書・納税証明書
- 扶養者の在留カード写し
- 証明写真
- 婚姻関係や家族関係に変更がある場合は、その最新資料
更新審査でも重視されるのは扶養能力です。 会社の業績悪化、収入減少、税金の滞納があると、更新に影響する可能性があります。
経営・管理ビザ本体の更新については、経営・管理ビザ更新書類ガイドも参照してください。
不許可になりやすい理由
- 扶養者の収入不足:会社が赤字である、役員報酬が低すぎる
- 税金の滞納:住民税や所得税の未納がある
- 社会保険の未加入または滞納:近年は特に重視されています
- 扶養者自身の在留資格が不安定:経営・管理ビザの更新見込みが不透明な場合
- 婚姻関係の実体が失われている:別居中、離婚協議中など
- 虚偽資料の提出:発覚した場合の不利益は非常に大きく、以後の在留にも深刻な影響を与えます
経営・管理ビザ自体の更新に不安がある場合は、経営・管理ビザで不許可になりやすい理由も確認しておくとよいでしょう。
家族滞在から他の在留資格への変更
家族滞在は最終形ではありません。日本での生活が進むにつれ、配偶者や子どもが別の在留資格へ移行する必要が出てくることがあります。
就労ビザへの変更
配偶者がフルタイムの仕事に就き、学歴や職務内容などの要件を満たす場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更できる可能性があります。
変更後は週28時間の制限がなくなり、独立した在留資格で就労できます。一方で、扶養に依存しない代わりに、自分自身で在留要件を満たし続ける必要があります。
永住への移行
家族滞在ビザ保有者も永住許可を申請することは可能ですが、要件は厳しめです。
- 原則として日本に10年以上継続して居住していること
- そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していることが通常求められます
- 家族滞在での在留年数は居住年数に算入されても、「就労資格年数」には算入されません
- 安定した生計、良好な納税・社会保険履歴、素行善良性が必要です
現実的には、まず扶養者本人が永住を取得し、その後に配偶者や子どもが永住申請を検討する流れの方が進めやすいことが多いです。
離婚した場合の扱い
重要ですが避けて通れない論点です。配偶者との婚姻関係が終了した場合、家族滞在の在留資格の前提は失われます。
そのため、一般に次の対応が必要になります。
- 離婚後14日以内に、入管へ配偶者関係の変更を届け出る
- 家族滞在のまま継続在留することはできない
- 在留期限までに別の在留資格へ変更するか、出国する必要がある
考えられる選択肢としては、次のようなものがあります。
- 就労している場合は就労ビザへ変更
- 日本で養育している子どもがいる場合は「定住者」の可能性を検討
- 日本人と再婚した場合は「日本人の配偶者等」への変更を検討
子どもがいるケースでは事情が複雑になりやすいため、行政書士や弁護士への個別相談を強くおすすめします。
よくある質問 FAQ
Q1:経営・管理ビザを取ったばかりで、まだ事業実績がほとんどありません。すぐに家族滞在を申請できますか?
理論上は申請できますが、許可率はあまり高くありません。 入管は扶養能力を確認するため、実際の収入や納税実績を重視します。少なくとも半年程度事業を継続し、役員報酬の支払い実績を作ってから申請する方が安全です。どうしても早期に来日が必要な場合は、まず短期滞在で来てもらい、その間に事業実績を積むという考え方もあります。
Q2:配偶者と子どもを同時に申請できますか?
可能です。配偶者と子ども全員分の認定申請を同時に提出できます。通常は書類もまとめて準備し、審査も並行して進みます。
Q3:家族滞在の配偶者は、自分たちの会社で働けますか?
資格外活動許可を受けたうえで、週28時間以内のアルバイトとしてであれば可能です。ただし、フルタイムで経営に関与するのであれば、就労ビザや経営・管理ビザなど別の枠組みを検討すべきです。具体的な設計は個別事情によります。
Q4:家族滞在ビザの申請費用はいくらですか?
- 在留資格認定証明書交付申請:無料
- 在留資格変更許可申請:4,000円(収入印紙)
- 在留期間更新許可申請:4,000円
- 中国国内での査証申請:おおむね200~400人民元程度(管轄により異なります)
- 行政書士へ依頼する場合:家族滞在申請で8万~15万円程度が目安です(事務所により異なります。経営・管理ビザ本体の費用は別です。詳しくは費用ガイドを参照してください)
Q5:家族滞在ビザでも日本の医療サービスは使えますか?
利用できます。健康保険に加入していれば、日本人と同様に原則3割負担で医療を受けられます。自治体によっては、乳幼児や子ども向けの医療費助成制度もあります。
Q6:高齢の父母を家族滞在ビザで日本に呼べますか?
できません。 家族滞在の対象は配偶者と子に限られ、父母は含まれません。父母は短期滞在での親族訪問が基本で、長期滞在を希望する場合は例外的制度の有無を個別に確認する必要があります。
Q7:配偶者が母国で社会保険に加入しています。来日後はどうなりますか?
来日後は、日本の健康保険・年金制度への加入が必要になります。母国側の制度との関係は国ごとの制度や社会保障協定によって異なります。日中間では年金の二重加入調整に関する枠組みがありますが、個別事情の確認が必要です。
Q8:家族滞在ビザが不許可になった場合、どうすればよいですか?
まず、不許可理由を整理することが必要です。一般的には次のような対応が考えられます。
- 収入不足:役員報酬の見直しや事業実績の積み上げ後に再申請
- 書類不備:不足資料を補って再申請
- 婚姻の真実性への疑義:写真、連絡履歴、送金記録などを補強
不許可後すぐに再申請すること自体は可能ですが、原因を解消しないまま再申請しても結果は変わりにくいです。
Q9:子どもが日本で生まれた場合も、家族滞在の手続きが必要ですか?
必要です。 日本で出生しても、親の一方が日本国籍でない限り、自動的に日本国籍を取得するわけではありません。出生後30日以内に在留資格取得許可申請を行い、さらに14日以内に市区町村役場へ出生届を提出する必要があります。加えて、中国大使館・領事館で旅券手続きも必要になります。
Q10:家族滞在ビザでも銀行口座は開設できますか?
可能です。ただし、来日直後は銀行ごとに制限がかかることがあります。6か月以上の在留実績を求める銀行もあるため、比較的外国人対応に慣れている金融機関から検討すると進めやすいです。
まとめ
家族を日本へ呼び寄せることは、多くの起業家にとって生活面でも事業面でも大きな意味があります。家族滞在ビザそのものは特別に複雑な制度ではありませんが、扶養者としての経済的基盤が安定していることが何より重要です。
端的に言えば、会社を適切に運営し、役員報酬を継続して支払い、税金と社会保険を滞納しないことが、家族滞在ビザの許可・更新の土台になります。
事情が特殊な場合、たとえば創業直後で実績が少ない、収入が不安定、家族関係が複雑といったケースでは、行政書士などの専門家に相談する方が安全です。
経営・管理ビザそのものについては、経営・管理ビザ完全ガイドや日本で会社を設立する完全ガイドも参考にしてください。
本記事は2025年時点の制度運用をもとに整理した参考情報です。入管実務や審査基準は変更されることがあるため、具体的な申請では必ず出入国在留管理庁の最新情報や有資格の専門家の助言を確認してください。