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日本の在留資格一覧:就労ビザ・高度人材・特定技能を完全比較(2025年最新版)

技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、特定技能など、日本の主要な在留資格について、要件・在留期間・永住までの道筋を総合比較します。

出入国在留管理庁公開資料に基づいて作成

日本で就職または起業を考えている場合、最初に整理すべきなのは、自分に必要な在留資格は何かという点です。

日本の在留資格制度は複雑に見えますが、全体像を押さえたうえで、自分の状況に当てはめて考えれば整理しやすくなります。この記事では、主要な在留資格を一つずつ解説し、最後に一覧表で比較できるようにまとめます。


日本の在留資格制度の概要

在留資格とビザは同じではありません

「ビザ」と「在留資格」は混同されがちですが、法的には別のものです。

  • ビザ(査証): 日本の在外公館が発給するもので、日本へ入国するための推薦書類です。海外で申請し、旅券に貼付されるものがこれに当たります。
  • 在留資格: 出入国在留管理庁が管理するもので、日本で適法に滞在するための法的資格です。日本で何をできるか、どのくらい滞在できるかを決めます。

イメージとしては、ビザは入国のための入口であり、在留資格は入国後の法的な立場を定めるものです。

日常会話では「就労ビザ」「起業ビザ」といった言い方が一般的ですが、厳密には「就労系在留資格」「経営・管理の在留資格」と表現するのが正確です。この記事では読みやすさのために「ビザ」という語も用いますが、実務上はこの違いを理解しておくことが重要です。

在留資格の三つの大分類

日本の在留資格は、大きく次の三類型に分けられます。

  1. 就労系(就労資格): 従事する仕事の内容に応じて認められる在留資格です。技術者、経営者、料理人など、資格ごとに従事できる業務範囲が定められています。
  2. 身分系(身分又は地位に基づく在留資格): 日本との身分関係に基づいて認められる在留資格です。永住者、日本人の配偶者等などが該当し、原則として就労制限がありません
  3. 活動系: 特定の活動を目的として付与される在留資格です。留学、文化活動、技能実習などが代表例で、通常は自由な就労はできません。

日本で働く、または起業することを考えている方にとって特に重要なのは、就労系身分系です。以下で順に見ていきます。


就労系在留資格の詳細

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務は、外国人会社員に最も一般的な就労系在留資格の一つです。

主な対象者:

  • ITエンジニア、プログラマー
  • 翻訳者、通訳者
  • マーケティング、企画、販促担当者
  • 貿易実務、海外営業担当者
  • デザイナー(グラフィック、UIなど)
  • 会計、財務など専門知識を要する職種

基本要件:

  • 学歴要件: 原則として大学卒業以上、または日本の専門学校卒業であることが必要です。学歴と従事業務との関連性も審査されます。
  • または職歴要件: 学歴がない場合でも、関連分野で10年以上の実務経験があれば申請可能な場合があります(国際業務分野の一部は3年以上)。
  • 雇用先が必要: 日本の企業等との雇用契約が前提であり、自営には向きません。
  • 報酬水準: 日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上の報酬が必要です。

在留期間: 5年、3年、1年、3か月(初回は1年となることが多いです)

注意点:

  • この資格では、許可された業務範囲内でのみ就労できます。たとえば、エンジニアとして許可を得ている場合、原則として単純労働に従事することはできません。
  • 転職自体は可能ですが、新しい仕事の内容がこの在留資格の範囲内である必要があります。転職後は、必要に応じて就労資格証明書の取得を検討するとよいでしょう。
  • 自分で会社を経営したい場合は、通常、経営・管理への変更が必要です。

経営・管理

経営・管理は、日本で事業を経営する、または企業を管理する外国人のための在留資格です。一般に「起業ビザ」「社長ビザ」などと呼ばれることもあります。

この資格は、多くの外国人起業家にとって中心的な選択肢です。日本で会社を設立し、独立した事務所を確保し、実現可能な事業計画を示し、資本金などの条件を満たす必要があります。

経営・管理については内容が多岐にわたるため、詳しくは次の解説記事も参照してください。

👉 経営・管理ビザ完全ガイド

具体的な要件(資本金、事務所、事業計画書など)については、次の記事が参考になります。

👉 経営・管理ビザの申請条件を徹底解説

概要:

  • 資本金: 500万円以上(2025年10月からは新基準で3000万円へ引上げ)
  • 事務所: 独立した事業用の事務所が必要です(住居兼用は例外的に認められる場合があります)
  • 事業計画: 実現可能性のある詳細な事業計画書が求められます
  • 在留期間: 5年、3年、1年、4か月、3か月

事業計画書の作成方法については、こちらを参照してください。
👉 事業計画書作成ガイド

会社設立の流れは、こちらで整理しています。
👉 日本での会社設立ガイド

高度専門職

高度専門職は、日本が高度外国人材を受け入れるために設けている優遇型の在留資格です。審査はポイント制で行われます。

ポイントの主な評価項目

評価項目
学歴博士30点、修士20点、学士10点
職歴10年以上20点、7年以上15点など
年収1000万円以上40点、900万円以上35点など
年齢29歳以下15点、30〜34歳10点など
日本語能力N1で15点、N2で10点
その他加点名門大学卒、研究実績、投資実績など

70点以上で「高度人材」と評価されます。
80点以上で、さらに有利な優遇を受けられます。

高度専門職1号の区分:

  1. 高度学術研究活動(1号イ): 大学教授、研究者など
  2. 高度専門・技術活動(1号ロ): ITエンジニア、金融専門職など
  3. 高度経営・管理活動(1号ハ): 企業経営者、管理職など

主な優遇内容:

優遇項目70点以上80点以上
永住許可申請在留3年で申請可能在留1年で申請可能
複合的な活動複数の在留資格にまたがる活動が可能同左
在留期間一律5年同左
配偶者の就労配偶者が広く就労可能同左
親の帯同要件を満たせば可能同左
家事使用人要件を満たせば可能同左

特に、80点以上で1年在留すれば永住許可申請の対象になり得る点は大きなメリットです。通常の永住ルートよりも大幅に短縮されます。

永住までの流れについては、次の記事も参考になります。
👉 経営・管理から永住までの完全ガイド

補足: 高度専門職1号を3年間継続した後は、要件を満たせば高度専門職2号への移行が可能です。2号は在留期間が無期限で、活動範囲も非常に広くなります。

特定技能1号・2号

特定技能は、2019年4月に創設された在留資格で、人手不足が深刻な産業分野で外国人材を受け入れる制度です。

特定産業分野(2025年時点):

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など、14分野が対象です。

特定技能1号と2号の比較:

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで(1年・6か月・4か月更新)更新上限なし
技能水準技能試験と日本語試験が必要より高い技能試験が必要
家族帯同不可可能(配偶者・子)
永住の可能性原則不可可能
転職同一分野内で可能同一分野内で可能

起業家にとっての意味:

特定技能そのものは、原則として「雇用される側」の在留資格であり、起業のための資格ではありません。ただし、外国人材を雇用する事業を運営する場合には、この制度を理解しておくことが重要です。また、特定技能2号から永住を目指すルートも現実的な選択肢になり得ます。

技能(調理師など)

技能は、特殊な熟練技能を有する外国人のための在留資格です。代表例としては、外国料理の調理師が挙げられます。

典型例:

  • 中華料理の調理師(中国で10年以上の実務経験がある場合など)
  • その他の外国料理の料理人
  • 宝石加工、毛皮加工などの職人
  • パイロット、スポーツ指導者など

中華料理の調理師に関する要件:

  • 原則として10年以上の調理実務経験(調理学校での学習期間を含めて算入される場合があります)
  • 日本の飲食事業者との雇用契約
  • 日本人と同等以上の報酬

在留期間: 5年、3年、1年、3か月

注意: 「技能」と「特定技能」は全く異なる在留資格です。技能のほうは、高度な熟練性と十分な実務経験が求められます。

企業内転勤

企業内転勤は、海外にある本店・支店・関連会社などから、日本の事業所へ人事異動する場合の在留資格です。

想定されるケース:

  • 海外の本社または関連会社で勤務している
  • 日本の支店、子会社、関連会社へ異動する
  • 従事する業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する

主な要件:

  • 異動前に、海外の関連会社等で継続して1年以上勤務していること
  • 業務内容が技術・人文知識・国際業務に該当すること
  • 日本側と海外側の会社に資本関係または事業上の密接な関連があること

在留期間: 5年、3年、1年、3か月

この資格の利点は、必ずしも大学卒業要件を要しない点です。学歴ではなく、海外グループ会社での勤務実績をベースに来日できるため、一定の方にとって有力な選択肢となります。


身分系在留資格

身分系在留資格の最大の特徴は、就労制限が基本的にないことです。合法的な範囲であれば、会社員、起業、アルバイト、フリーランスなど幅広い働き方が可能です。

永住者

永住者は、日本における外国人の在留資格の中でも最も安定した地位の一つです。

主な特徴:

  • 在留期間の更新が不要です(ただし在留カードの更新は必要です)
  • 活動制限がなく、自由に就労・起業できます
  • 転職や失業によって直ちに在留資格を失うことはありません

一般的な申請要件:

  • 原則として日本に10年以上継続して在留していること(うち5年以上は就労資格または身分資格で在留)
  • 素行が善良であること
  • 独立した生計を営めること
  • 納税や社会保険の履行状況に問題がないこと

高度専門職に該当する場合は、この年数を大幅に短縮できる可能性があります。

永住申請の詳細は、こちらを参照してください。
👉 経営・管理から永住までの完全ガイド

日本人の配偶者等

日本人の配偶者等は、日本人と婚姻している外国人や、日本人の子として出生した方などが対象となる在留資格です。

  • 就労制限はありません
  • 在留期間: 5年、3年、1年、6か月
  • 離婚等により身分関係が失われた場合は、別の在留資格への変更が必要になることがあります

永住者の配偶者等

永住者の配偶者等は、永住者と婚姻している外国人や、永住者の子として日本で出生した方などが対象です。

  • 同様に就労制限はありません
  • 在留期間: 5年、3年、1年、6か月

定住者

定住者は、法務大臣が特別の理由を考慮して個別に在留を認める在留資格です。

主な例:

  • 日系人とその配偶者
  • 難民認定を受けた方
  • 日本人や永住者に扶養される子など

定住者にも原則として就労制限はありませんが、対象範囲は個別事情によるため、一般的な就職・起業ルートとしてはやや特殊です。


在留資格の比較表

主要な在留資格を一覧で比較すると、次のとおりです。

在留資格主な要件最長在留期間就労制限永住までの道筋家族帯同
技術・人文知識・国際業務大学卒業または10年の実務経験 + 雇用契約5年許可された業務範囲内10年(高度専門職で短縮可)可(家族滞在)
経営・管理資本金500万円 + 事務所 + 事業計画5年経営・管理活動に限定10年(高度専門職で短縮可)可(家族滞在)
高度専門職1号70点以上5年認定活動の範囲内(複合活動可)70点で3年、80点で1年可(配偶者の就労可、条件付きで親の帯同可)
高度専門職2号1号で3年在留 + 要件維持無期限非常に広い申請可能
特定技能1号技能試験 + 日本語試験合格通算5年特定産業分野に限定不可不可
特定技能2号より高度な技能試験合格更新上限なし特定産業分野に限定
技能原則10年以上の実務経験5年特定技能活動に限定10年可(家族滞在)
企業内転勤海外関連会社で1年以上勤務5年技術・人文知識・国際業務相当の業務10年可(家族滞在)
永住者10年在留 + 素行 + 生計要件無期限制限なし--
日本人の配偶者等日本人との婚姻等5年制限なし最短3年程度-
永住者の配偶者等永住者との婚姻等5年制限なし最短3年程度-
定住者法務大臣の指定5年制限なし5年から検討余地あり個別事情による

家族滞在については、次の記事も参照してください。👉 家族滞在ビザガイド

この表の見方

  • 自由度を重視するなら、身分系在留資格が最も有利です
  • 最短で永住を目指すなら、高度専門職が有力です
  • 起業したいなら、原則として経営・管理が中心になります
  • 企業に雇用されて働くなら、技術・人文知識・国際業務が標準的です
  • 現場系の技能職で来日するなら、特定技能が主な入口になります

他の在留資格から経営・管理へ変更する場合

多くの外国人は、最初から経営・管理で来日するわけではなく、日本で生活・就労する中で起業を考えるようになります。その場合は、在留資格変更許可申請が必要です。

変更手続全体については、次の記事が参考になります。
👉 ビザ変更ガイド

以下、よくある変更パターンを見ていきます。

留学 → 経営・管理

留学生が卒業後に起業するルートです。

ポイント:

  • 卒業前から会社設立、事務所確保、事業計画書作成などの準備が必要です
  • 現在の在留期限が切れる前に変更申請を提出しなければなりません
  • 事業計画の実現性、資金の出所、継続性が重点的に審査されます
  • アルバイト収入のみで500万円の資本金を説明するのは容易ではありません
  • 学生のうちに業界経験や人脈を築いておくと有利です

技術・人文知識・国際業務 → 経営・管理

会社勤務を経て独立する、比較的現実的なルートです。

ポイント:

  • 職歴があるため、事業計画の説得力を持たせやすいです
  • 資金形成の説明もしやすくなります
  • 退職時期には注意が必要です。変更許可前に無職期間が長引くと、現在の在留状況との関係で不安定になることがあります
  • 技術・人文知識・国際業務の在留中に、経営者として本格的に事業を運営することはできません

配偶者系 → 経営・管理

日本人の配偶者等や永住者の配偶者等を持つ方は、必ずしも経営・管理へ変更する必要はありません。身分系在留資格には就労制限がないため、そのまま起業できます。

それでも変更を検討する理由:

  • 離婚等で身分関係が消滅した場合に備えたい
  • 婚姻関係とは切り離して、在留資格を独立させたい

実務的には: 婚姻関係が安定しているのであれば、あえて変更しないほうが合理的な場合も多いです。

変更時の共通注意点

  1. 早めの準備が必要です: 会社設立、事務所契約、資料準備、審査まで含めると、通常2〜4か月程度は見ておく必要があります。
  2. 在留の空白を作らないことが重要です: 現在の在留期限と審査期間を逆算して動く必要があります。
  3. 資金の出所を明確に示す必要があります: 預貯金、親族からの贈与、海外送金など、どのルートでも証明資料が求められます。
  4. 事業計画は具体的でなければなりません: 市場分析、売上見込み、経費計画、人員計画などを含めて説明する必要があります。👉 事業計画書作成ガイド
  5. 不許可時の代替策も考えておくべきです: 変更申請が不許可になっても直ちに現在の在留資格が消えるわけではありませんが、次の対応を早急に検討する必要があります。👉 経営・管理ビザが不許可になる理由

⚠️ 在留資格の取得や変更は、個別事情によって結論が大きく変わります。実務では、行政書士や入管法務に詳しい弁護士へ個別相談することをお勧めします。


よくある質問 FAQ

Q1. 大学を卒業していなくても、日本の就労ビザは取れますか。

可能な場合はありますが、選択肢は限られます。技術・人文知識・国際業務では学歴または10年以上の実務経験が必要です。企業内転勤は学歴要件が比較的厳しくなく、海外関連会社での勤務実績が重視されます。特定技能は試験合格が中心で、学歴要件はありません。技能は職種ごとに長い実務経験が必要です。経営・管理で起業する場合も、学歴自体は必須要件ではありません。

Q2. 特定技能と技能実習は何が違いますか。

技能実習は、建前上は技能移転を目的とする制度で、転籍制限が厳しく、在留期間にも上限があります。一方、特定技能は人手不足分野への就労制度であり、同一分野内での転職が認められ、2号では家族帯同や永住の可能性もあります。2024年以降は、技能実習制度から育成就労制度への移行も進められています。

Q3. 高度専門職のポイントが70点に届かない場合はどうすればよいですか。

まずは他の在留資格で入国・就労し、後からポイントを積み上げる方法が現実的です。年収を上げる、日本語能力試験N1を取得する、加点対象となる学歴や職歴を活用するなどの方法があります。70点に到達すれば、途中で高度専門職へ変更申請できます。

Q4. 技術・人文知識・国際業務で副業はできますか。

副業の内容によります。本来の在留資格で認められる業務範囲に含まれるのであれば問題になりにくいですが、範囲外の活動を行う場合は資格外活動許可が必要になることがあります。内容によっては、在留資格の変更を検討すべきケースもあります。

Q5. 経営・管理では、自分を会社の従業員として雇えますか。

一般には想定されていません。経営・管理の在留資格は、経営者または管理者として事業に関与することを前提としています。収入は通常、役員報酬として整理されます。費用構造については、こちらも参照してください。
👉 経営・管理ビザの費用を徹底解説

Q6. 永住を取った後でも、永住資格を失うことはありますか。

あります。たとえば、長期間日本を離れて再入国許可の要件を満たさない場合や、重大な法令違反がある場合には、永住資格が取り消される可能性があります。

Q7. 家族滞在の家族は働けますか。

家族滞在の在留資格そのものでは自由就労はできません。ただし、資格外活動許可を得れば、原則として週28時間以内の就労が可能です。フルタイムで働く場合は、別の就労系在留資格への変更が必要です。
👉 家族滞在ビザガイド

Q8. 中国から直接、経営・管理を申請できますか。

可能です。ただし、日本国内に協力者が必要になることが多く、会社設立や事務所契約の段階から実務負担が大きくなります。日本国内から申請する場合よりも準備が複雑になる傾向があります。
👉 経営・管理ビザ完全ガイド

Q9. 在留カードとビザの関係は何ですか。

在留カードは、日本入国後に交付される身分証明書であり、在留資格、在留期間、就労制限の有無などが記載されています。日常生活では、こちらが実務上もっとも重要な本人確認書類になります。ビザは入国前の査証であり、入国後の法的な在留管理は在留カードと在留資格によって行われます。

Q10. 複数の在留資格を同時に持つことはできますか。

通常はできません。1人が同時に持てる在留資格は1つです。高度専門職の「複合的な活動」が特別なのは、1つの在留資格の下で広い活動が認められる点にあります。


最後に: 日本の入管制度や在留資格の運用は継続的に見直されています。特に2024年から2025年にかけては、育成就労制度の議論や特定技能分野の拡大など、制度改正の動きが活発です。この記事は2025年時点の制度状況を前提に整理していますが、実際の申請前には、必ず出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。

📎 出入国在留管理庁公開資料に基づいて作成

最終更新:2026-03-02